2条 (製造工程区分)
1項 製造工程区分 は、品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定する再生医療等製品及び 法 第23条の29第1項第1号に規定する新再生医療等製品(法第23条の25第6項に規定する期間を経過するごとに行われる調査のうち同条第1項の承認の取得後初めて行われる調査を受けたものを除く。)に係るものを除き、次のとおりとする。
1号 再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
2号 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの