別記様式 (第2条関係)
1条の2第3項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書別記様式に疾病名、治療経過及び当該関係)
法番号:2021年厚生労働省令第104号
略称:
1条の2第3項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書別記様式に疾病名、治療経過及び当該関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。