2条 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
1項 法 第31条の2第3項
《3 第1項の規定により覚醒剤を携帯して輸…》
入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)に疾病名、治療経過及び当該覚醒剤の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書並びに当該覚醒剤の施用を必要とすることを証する書類であって権限のある機関が発行したものの写しを添えて、これを提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 携帯して輸入し、又は輸出しようとする覚醒剤の品名及び数量
3号 入国し、出国する理由
4号 覚醒剤の施用を必要とする理由
5号 入国又は出国の期間
6号 入国又は出国の港名
3条 (権限の委任)
1項 法 第31条の2第5項
《5 第1項及び第3項これらの規定を前項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、同条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2項 法 第31条の2第6項
《6 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。