制定文 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
及び
第36条第5号
《拠出限度額 第36条 法第69条の政令で…》
定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び
並びに 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号)
第3条第4項
《4 存続厚生年金基金については、改正前確…》
定拠出年金法施行令第11条、第21条第1項、第22条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第53条第1項の規定は、なおその効力を有する。 この場合に
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
の規定に基づき、 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
に規定する 他制度掛金相当額 (
第3条
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
法第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託する場合にあ
から
第7条
《運営管理業務の委託 事業主が法第1項の…》
規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。
まで、
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
、
第11条第1項
《法第20条の政令で定める額は、企業型年金…》
加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定
、
第12条第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、法第23…》
条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
及び附則第2条第1項において「 他制度掛金相当額 」という。)及び 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号。以下「 経過措置政令 」という。)
第3条第4項
《4 存続厚生年金基金については、改正前確…》
定拠出年金法施行令第11条、第21条第1項、第22条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第53条第1項の規定は、なおその効力を有する。 この場合に
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号。以下「 整備政令 」という。)第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
に規定する他制度掛金相当額(
第8条
《運営管理業務の再委託 前条の規定は、法…》
第7条第2項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。
、
第9条
《資産管理契約 法第8条第1項の給付に充…》
てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 1 法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的
、
第11条第2項
《2 前項の規定は、他制度掛金相当額及び共…》
済掛金相当額を算定する場合について準用する。
、
第12条第2項
《2 加入員について、財政再計算が行われた…》
場合においては、当該者に係る他制度掛金相当額を再度算定するものとする。
及び附則第2条第2項において「 他制度掛金相当額 」という。)並びに 確定拠出年金法施行令 第36条第5号
《拠出限度額 第36条 法第69条の政令で…》
定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び
に規定する 共済掛金相当額 (以下「 共済掛金相当額 」という。)の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 廃止前厚生年金基金令 : 整備政令 第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号)をいう。
2号 廃止前厚生年金基金規則 : 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 (2014年厚生労働省令第20号。以下整備省令という。)
第1条
《厚生年金基金規則の廃止 厚生年金基金規…》
則1966年厚生省令第34号は、廃止する。
の規定による廃止前の厚生年金基金規則(1966年厚生省令第34号)をいう。
3号 確定給付企業年金 : 確定給付企業年金 法(2001年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。
4号 リスク分担型企業年金 : 確定給付企業年金 法施行規則(2002年厚生労働省令第22号)第1条第3号に規定する リスク分担型企業年金 をいう。
5号 存続厚生年金基金 :公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下改正法という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 をいう。
6号 加入者 :
第7条
《私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他…》
制度掛金相当額の算定方法 次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第3条第1項第3号及び第4条第3条第1項第3号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る
を除き、 確定給付企業年金 の 加入者 ( 確定給付企業年金法施行令 (2001年政令第424号)
第54条の5第1項
《基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実…》
施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間確定拠出年金法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。
の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)をいう。
7号 加入員 : 存続厚生年金基金 の 加入員 をいう。
8号 財政計算 : 確定給付企業年金 法施行規則第24条の3第1号イ(1)に規定する 財政計算 をいう。
9号 財政再計算 : 経過措置政令 第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条第2項の規定に基づく掛金の額の再計算又は整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金規則 第32条の3に規定する掛金の額の計算をいう。
3条 (確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)
1項 加入者 ( リスク分担型企業年金 の加入者を除く。以下この項において同じ。)に係る 他制度掛金相当額 は、次の各号に掲げる標準掛金額( 確定給付企業年金 法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)の計算に用いた財政方式( 確定給付企業年金法 第57条
《掛金の額の基準 掛金の額は、給付に要す…》
る費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
の規定に基づき、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように掛金の額を計算する方式をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
1号 加入年齢方式(特定の年齢で 確定給付企業年金 に加入する者であって 標準的な加入者 として厚生労働大臣が認める者(以下この号において「 標準的な 加入者 」という。)に係る将来の給付に要する費用( 確定給付企業年金法施行規則 第45条第2項
《2 前項の標準掛金額とは、給付に要する費…》
用第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第2号において同じ。に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として
に規定する給付に要する費用をいう。以下同じ。)に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を1月当たりの額に換算した額
イ 標準的な加入者 に係る将来の給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
ロ 1円に 標準的な加入者 の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
2号 開放基金方式( 加入者 及び加入者となる者に係る将来の給付に要する費用に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を1月当たりの額に換算した額
イ 加入者 及び加入者となる者に係る将来の給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
ロ 1円に 加入者 及び加入者となる者の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
3号 閉鎖型総合保険料方式( 確定給付企業年金 法第59条に規定する積立金の額を考慮して 加入者 及び加入者であった者に係る給付に要する費用に充てるための掛金の額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を1月当たりの額に換算した額
イ 加入者 に係る将来の給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
ロ 1円に 加入者 の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
4号 前3号に掲げる財政方式以外の財政方式前3号の算定方法に準じた算定方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定した額
2項 前項各号に掲げる額の算定に用いる基礎率( 確定給付企業年金 法施行規則第43条第1項に規定する基礎率をいう。以下この項において同じ。)は、直近の標準掛金額の計算に用いた基礎率と同1のものとする。
3項 前2項の規定は、 リスク分担型企業年金 の 加入者 に係る 他制度掛金相当額 を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「リスク分担型企業年金の加入者以下この項において「加入者」という。)」と、「 確定給付企業年金 法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条」とあるのは「 確定給付企業年金法施行規則 第46条の3第1項
《リスク分担型企業年金を実施するとき又はリ…》
スク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第45条第1項の
の計算されることとなる標準掛金額(同条第2項第1号又は第3号に基づく変更を行った場合は当該変更後の額)をいう。以下この項及び次項」と、同項各号中「将来の給付に要する費用」とあるのは「調整前の将来の給付に要する費用」と読み替えるものとする。
4条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)
1項 確定給付企業年金 法施行規則第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による 他制度掛金相当額 の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確定給付企業年金の 加入者 に係る他制度掛金相当額は、同条の規定にかかわらず、直近の 財政計算 (当該確定給付企業年金が リスク分担型企業年金 である場合にあっては、同令第46条の3第1項の規定による掛金の額の計算又は同条第2項第1号若しくは第3号の規定によるリスク分担型企業年金掛金額(同令第45条第4項に規定するリスク分担型企業年金掛金額をいう。
第12条第1項第2号
《次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各…》
号に定める場合においては、当該者に係る他制度掛金相当額を再度算定するものとする。 1 加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く。 確定給付企業年金法第58条第1項若しくは第2項又は第62条の規定により
において同じ。)の再計算をいう。以下この条において同じ。)の計算基準日(同令第49条及び第57条第1項に規定する計算基準日をいう。以下この条及び附則第2条第1項において同じ。)における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額(当該確定給付企業年金がリスク分担型企業年金である場合にあっては、同令第46条の3第1項の計算されることとなる標準掛金額(同条第2項第1号又は第3号の規定による変更を行った場合は当該変更後の額))を当該財政計算の計算基準日における加入者の数で除した額を1月当たりの額に換算した額とする。
5条 (確定給付企業年金の加入者負担分の除外)
1項 確定給付企業年金 法第55条第2項の規定により掛金の一部を負担している 加入者 に係る 他制度掛金相当額 の算定については、同項の規定により加入者が負担する掛金は零であるものとして前2条の規定を適用する。
6条 (確定給付企業年金における掛金の控除を行う場合)
1項 確定給付企業年金 法第64条第1項の規定による掛金の控除を行う事業主等(同法第29条第1項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)の確定給付企業年金の 加入者 に係る 他制度掛金相当額 の算定については、同法第64条第1項の規定により控除しなければならない額は零であるものとして
第3条
《確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金…》
相当額の算定方法 加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額確定給付企業年金法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額を
及び
第4条
《簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加…》
入者に係る他制度掛金相当額の算定方法 確定給付企業年金法施行規則第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確
の規定を適用する。
7条 (私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)
1項 次の各号に掲げる者に係る 他制度掛金相当額 は、
第3条第1項第3号
《加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く…》
。以下この項において同じ。に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額確定給付企業年金法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。の計算に用い
及び
第4条
《簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加…》
入者に係る他制度掛金相当額の算定方法 確定給付企業年金法施行規則第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確
(
第3条第1項第3号
《加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く…》
。以下この項において同じ。に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額確定給付企業年金法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。の計算に用い
の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。
1号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者
2号 石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号)
第16条第1項
《基金は、第1条の目的を達成するため、石炭…》
鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法1954
に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第18条第1項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)
8条 (存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定方法)
1項 加入員 に係る 他制度掛金相当額 は、次の各号に掲げる標準掛金額(整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金規則 第32条第3項に規定する標準掛金額をいう。以下この条において同じ。)の計算に用いた財政方式( 経過措置政令 第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条第2項の規定に基づき、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように掛金の額を計算する方式をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
1号 加入年齢方式(特定の年齢で 存続厚生年金基金 に加入する者であって 標準的な加入員 として厚生労働大臣が認める者(以下この号において「 標準的な 加入員 」という。)に係る将来の年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用(整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金規則 第32条第3項に規定する年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用をいう。以下同じ。)に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を1月当たりの額に換算した額
イ 標準的な加入員 に係る将来の年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)第132条第2項に規定する額に要する費用を除く。次号イにおいて同じ。)の予想額の現価に相当する額
ロ 1円に 標準的な加入員 の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
2号 開放基金方式( 加入員 及び加入員となる者に係る将来の年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用に充てるための標準掛金額を計算する財政方式をいう。)次のイに掲げる額を次のロに掲げる額で除した額を1月当たりの額に換算した額
イ 加入員 及び加入員となる者に係る将来の年金たる給付及び1時金たる給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
ロ 1円に 加入員 及び加入員の人数として予想される人数を乗じて得た額の現価に相当する額
3号 前2号に掲げる財政方式以外の財政方式前2号の算定方法に準じた算定方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定した額
2項 前項各号に掲げる額の算定に用いる基礎率(整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金規則 第32条第1項に規定する基礎率をいう。以下この項において同じ。)は、直近の標準掛金額の計算に用いた基礎率と同1のものとする。
9条 (存続厚生年金基金における掛金の控除を行う場合)
1項 経過措置政令 第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第39条の4第1項の規定による掛金の控除を行う 存続厚生年金基金 の 加入員 に係る 他制度掛金相当額 の算定については、同項の規定により控除しなければならない額は零であるものとして前条の規定を適用する。
10条 (共済掛金相当額の算定方法)
1項 共済掛金相当額 は、
第3条第1項第3号
《加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く…》
。以下この項において同じ。に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額確定給付企業年金法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。の計算に用い
及び
第4条
《簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加…》
入者に係る他制度掛金相当額の算定方法 確定給付企業年金法施行規則第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確
(
第3条第1項第3号
《加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く…》
。以下この項において同じ。に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額確定給付企業年金法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。の計算に用い
の算定方法による 他制度掛金相当額 の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。
11条 (端数計算)
1項 他制度掛金相当額 を算定する場合において、その算定した額に500円未満の端数があるときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げるものとする。
2項 前項の規定は、 他制度掛金相当額 及び 共済掛金相当額 を算定する場合について準用する。
12条 (他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の再算定)
1項 次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に定める場合においては、当該者に係る 他制度掛金相当額 を再度算定するものとする。
1号 加入者 ( リスク分担型企業年金 の加入者を除く。) 確定給付企業年金 法第58条第1項若しくは第2項又は第62条の規定により掛金の額が再計算された場合
2号 リスク分担型企業年金 の 加入者 確定給付企業年金法施行規則 第46条の3第1項
《リスク分担型企業年金を実施するとき又はリ…》
スク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第45条第1項の
又は同条第2項第1号若しくは第3号の規定によりリスク分担型企業年金掛金額が計算された場合
3号 第7条第1号
《規約の軽微な変更等 第7条 法第6条第1…》
項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 法第4条第1号に掲げる事項 2 法第4条第2号に掲げる事項 3 法第4条第3号に掲げる事項 4 法第4条第5号に掲げる事項労働協
に掲げる者 私立学校教職員共済法 第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
に規定する退職等年金給付に係る掛金率(同法第27条第3項の規定により共済規程(同法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める同法第27条第3項に規定する割合をいう。)が再計算された場合
4号 第7条第2号
《私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他…》
制度掛金相当額の算定方法 第7条 次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第3条第1項第3号及び第4条第3条第1項第3号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合
に掲げる者 石炭鉱業年金基金法 第21条第3項
《3 掛金の額は、年金たる給付及び1時金た…》
る給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこ
の規定により掛金の額が再計算された場合
2項 加入員 について、 財政再計算 が行われた場合においては、当該者に係る 他制度掛金相当額 を再度算定するものとする。
3項 次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に定める場合においては、当該者に係る 共済掛金相当額 を再度算定するものとする。
1号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第99条第1項
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
の規定により同項第3号に規定する費用が再計算された場合
2号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第3号厚生年金被保険者 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
の規定により同項第3号に規定する費用が再計算された場合