2条 (経過措置)1項 この省令の施行の日前を計算基準日とする 財政計算 の結果に基づいて掛金の額を算定する事業主等の 確定給付企業年金 の 加入者 に係る 他制度掛金相当額 は、 第3条 《確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金…》 相当額の算定方法 加入者リスク分担型企業年金の加入者を除く。以下この項において同じ。に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額確定給付企業年金法施行規則第45条第2項に規定する標準掛金額を の規定にかかわらず、 第4条 《簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加…》 入者に係る他制度掛金相当額の算定方法 確定給付企業年金法施行規則第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確 の規定により算定することができる。2項 この省令の施行の日前を掛金の算出の基準となる日とする 財政再計算 の結果に基づいて掛金の額を算定する 存続厚生年金基金 の 加入員 に係る 他制度掛金相当額 は、 第8条 《存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金…》 相当額の算定方法 加入員に係る他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる標準掛金額整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第32条第3項に規定する標準掛金額 の規定にかかわらず、直近の財政再計算の掛金の算出の基準となる日における当該財政再計算の結果に基づく標準掛金額( 経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第34条第1項に規定する免除保険料額を除く。)を当該財政再計算の掛金の算出の基準となる日における加入員の数で除した額を1月当たりの額に換算した額とすることができる。ただし、経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第39条の4第1項の規定による掛金の控除を行う存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定においては、同項の規定により控除しなければならない額は零であるものとする。