社会保険診療報酬支払基金の支払基金連結情報提供業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令《本則》

法番号:2021年厚生労働省令第165号

略称:

附則 >  

制定文 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第25条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の支払基金連結情報提供業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。


1項 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号。以下「」という。第25条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 社会保険診療報酬支払基金が 第12条第2項 《2 支払基金又は連合会は、前項の規定によ…》 る求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第205条の4第1項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生 の規定により行う連結情報照会者(同条第1項に規定する連結情報照会者をいう。)に対する同条第1項の厚生労働省令で定める情報の提供に関する事項

2号 その他社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金連結情報提供業務( 第25条第1項 《支払基金は、前条の規定により行う同条第1…》 項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「医療機関等情報化補助業務」という。、同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払基金連結情報提供業務」という。並びに同条第2項各号に掲げる業務 に規定する支払基金連結情報提供業務をいう。)に関し必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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