制定文 食品衛生法 (1947年法律第233号)を実施するため、 食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 を次のように定める。
1項 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の事務に係るものに限る。)に基づく臨検検査又は収去の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 (2009年内閣府・厚生労働省令第7号)
第3条第2項
《2 食品衛生監視員が、その職務を行う場合…》
において携帯する証票は、様式第2号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第3号による。
の規定にかかわらず、別記様式によることができる。