過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第21条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省令第24号

略称:

附則 >  

制定文 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第21条 《株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸…》 付け 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるとこ の規定に基づき、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第21条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 を次のように定める。


1条 (経営改善計画の記載事項)

1項 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 以下「」という。第21条 《株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸…》 付け 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるとこ の農林漁業の経営改善のための計画(以下「 経営改善計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 農林漁業経営の状況

2号 資産及び負債の状況

3号 収入及び支出の状況

4号 当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置

5号 前号の改善措置に必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)別表第5の第5号に掲げる資金又は 沖縄振興開発金融公庫法施行令 1972年政令第186号第2条第1号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 ホ、ヘ、ト、カ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「 経営改善資金 」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画

6号 第4号の改善措置に必要な資金で 経営改善資金 以外のものの額及び調達方法

7号 経営改善資金 以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

2条 (振興計画の記載事項)

1項 第21条 《株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸…》 付け 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるとこ の農林漁業の振興のための計画(以下「 振興計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業の状況

2号 資産及び負債の状況

3号 収入及び支出の状況

4号 当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置

5号 前号の措置に必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 別表第5の第5号に掲げる資金又は 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第2条第1号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「 振興資金 」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画

6号 第4号の措置に必要な資金で 振興資金 以外のものの額及び調達方法

7号 振興資金 以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

3条 (認定の基準)

1項 第21条 《株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸…》 付け 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるとこ の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 経営改善計画 に記載された 第1条第4号 《目的 第1条 この法律は、人口の著しい減…》 少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の の改善措置が当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は 振興計画 に記載された前条第4号の措置が当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。

2号 経営改善計画 又は 振興計画 が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。

3号 経営改善計画 又は 振興計画 を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、 経営改善資金 又は 振興資金 の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこと。

《本則》 ここまで 附則 >  

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