15条 (保管のみを行う製造所の登録に関する経過措置)
1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の申出は、同法第2条の規定の施行の際現に医薬品又は医薬部外品について同条の規定による改正前の 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (次項において「 旧医薬品医療機器等法 」という。)
第13条第1項
《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》
可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。
の許可を受けている者が、別記様式第1号による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 改正法 附則第2条第2項の申出は、改正法第2条の規定の施行の際現に医薬品又は医薬部外品について 旧医薬品医療機器等法 第13条の3第1項の認定を受けている者が、別記様式第2号による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。