制定文 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)及び関係法令を実施するため、 農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 次に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 公益信託ニ関スル法律第4条第1項(農林水産省の所掌に係る部分に限る。)
2号 競馬法 (1948年法律第158号)
第25条第1項
《農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬…》
事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務
及び第3項
3号 獣医師法(1949年法律第186号)第21条第3項
4号 漁業法 (1949年法律第267号)
第176条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の
及び第2項
5号 森林病害虫等防除法 (1950年法律第53号)
第6条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、森林病害…》
虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該官吏又は森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑又は船車若しくは貯木場、倉庫その他指定種苗若しくは伐採木等を蔵置
6号 肥料の品質の確保等に関する法律 (1950年法律第127号)
第30条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保
から第3項まで及び
第33条の3第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
7号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第19条の2第1項
《地方公共団体又は国は、第17条第1項又は…》
前条第1項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があるときは、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地又は水面に立ち入り、
(同条第4項(同法第19条の3第6項において準用する場合を含む。)及び同法第19条の3第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。)並びに第67条第1項及び第2項
8号 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
から第5項まで及び
第66条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》
必要があると認めるときは、センターに、登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の
から第5項まで
9号 漁船法 (1950年法律第178号)
第50条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者若しくは管理者の事務所、漁船の建造若しくは改造の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設の製作の場所又は漁船第4条第1項若しくは第2項の
から第3項まで
10号 牧野法 (1950年法律第194号)
第6条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改…》
良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。
及び
第12条第1項
《都道府県知事は、第9条第1項の指示に係る…》
措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。
11号 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)
第35条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改…》
良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、
12号 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第48条第1項
《農林水産大臣等は、農業委員会ねッとわーく…》
業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会
13号 農産物検査法 (1951年法律第144号)
第31条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に
及び第2項
14号 飼料需給安定法 (1952年法律第356号)
第9条第1項
《農林水産大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第7条第1項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又
15号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第56条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業
( 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 (1976年政令第198号)
第11条第3項
《3 法第55条第1項及び第56条第1項に…》
規定する農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 ただし、飼料の安全性の確保又は品質の改善を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うこ
本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)、第2項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第3項
16号 輸出水産業の振興に関する法律 (1954年法律第154号)
第21条第1項
《農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は…》
輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若し
17号 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 (1954年法律第182号)
第25条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があるときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは
18号 家畜取引法 (1956年法律第123号)
第29条第2項
《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第27条第1項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
19号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第83条第1項
《医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療…》
等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第6条の2第1項及び第2項、第6条の3第1項から第3項まで、第9条の三、第
の規定により読み替えて適用される同法第69条第1項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第70条第3項
20号 林業 種苗法 (1970年法律第89号)
第28条第1項
《登録品種等の利用が継続して2年以上日本国…》
内において適当にされていないとき、又は登録品種等の利用が公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種等につき業として利用しようとする者は、当該登録品種の育成者権者又は専用利用権者に対し通常利用権
21号 遊漁船業の適正化に関する法律 (1988年法律第99号)
第29条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若し
22号 獣医療法(1992年法律第46号)第8条第1項
23号 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (1994年法律第46号)
第36条第1項
《農林水産大臣は登録実施機関に対して、都道…》
府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
24号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第52条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所
25号 種苗法 (1998年法律第83号)
第62条第1項
《農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から…》
検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
及び
第63条第1項
《農林水産大臣は、必要があると認めるときは…》
、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター以下「研究機構等」という。に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその
26号 持続的養殖生産確保法 (1999年法律第51号)
第10条第1項
《都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾…》
病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質
27号 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号)
第6条第1項
《都道府県知事は、前2条の規定の施行に必要…》
な限度において、畜産業を営む者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、畜産業を営む者の事業場に立ち入り、家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設の構造設備、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
28号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
29号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第32条第1項
《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》
臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究
30号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 (2012年法律第83号)
第39条第1項
《農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書
及び第2項
31号 食品表示法 (2013年法律第70号)
第8条第2項
《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》
令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた
( 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 (2015年政令第68号)
第5条第1項
《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》
務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、第2号から第5号までに掲げる事務第2号から第4号までに掲げる事務にあっては、法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場
本文の規定により都道府県知事及び指定都市の長が行うこととされる事務に係る部分に限る。)
32号 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (2014年法律第84号)
第34条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは農林水産