制定文
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (2021年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「畜舎等」とは、畜舎家畜…》
の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。及び堆肥舎家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設をいう。をいう。
及び第3項並びに
第3条第4項第2号
《4 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》
ず、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。 1 第1項の認定の申請に係る畜舎等が建築士法第3条第1項同条第2項の規定により適用される場合を含む。第5条第2項において同じ。、
(同法第4条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)
1項 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「畜舎等」とは、畜舎家畜…》
の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。及び堆肥舎家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設をいう。をいう。
の家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設として農林水産省令で定める施設は、第1号に掲げる施設とし、第2号から第4号までに掲げる施設を含むものとする。
1号 家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(家畜の飼養の用に供する施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該家畜の飼養の用に供する施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイからホまでに掲げるもの
イ 搾乳施設
ロ 集乳施設
ハ 畜産経営に必要な貯水施設、水質浄化施設その他これらに類する施設
ニ 飼料、敷料その他の畜産経営に必要な物資の保管の目的のために使用する施設
ホ 農業用トラクター、トラクターショベルその他の畜産経営に必要な車両の保管の目的のために使用する施設
2号 家畜の飼養の用に供する施設又は前号に掲げる施設に附属する門又は塀
3号 家畜の飼養の用に供する施設又は第1号に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの
4号 家畜の飼養の用に供する施設又は第1号イからハまでに掲げる施設内の室であって、飼料、農業用トラクターその他の畜産経営に必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの
2条 (家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「畜舎等」とは、畜舎家畜…》
の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。及び堆肥舎家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設をいう。をいう。
の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設は、家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設のうち第1号及び第2号に掲げる施設とし、第3号から第7号までに掲げる施設を含むものとする。
1号 屋根及び柱又は壁を有する施設(これに類する構造のものを含む。)
2号 高さが8メートルを超える発酵槽その他これに類する施設(前号に掲げるものを除く。)
3号 第1号に掲げる施設に付随する施設(同号に掲げる施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイ又はロに掲げるもの
イ もみ殻、おがくずその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要な物資の保管の目的のために使用する施設
ロ 農業用トラクター、トラクターショベルその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要な車両の保管の目的のために使用する施設
4号 第2号に掲げる施設に附属する施設であって、当該第2号に掲げる施設を制御するための施設
5号 家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設又は第3号に掲げる施設に附属する門又は塀
6号 第1号又は第3号に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの
7号 第1号に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管のために必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの
3条 (建築設備)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》
舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために
の農林水産省令で定める設備は、畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備とする。
4条 (家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者)
1項 法
第3条第4項第2号
《4 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》
ず、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。 1 第1項の認定の申請に係る畜舎等が建築士法第3条第1項同条第2項の規定により適用される場合を含む。第5条第2項において同じ。、
(法第4条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理について、 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)、 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)、 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)若しくは 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがないと認められる者とする。