米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第10条第1項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年財務省・農林水産省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号)を実施するため、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第10条第1項の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第10条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供 の規定に基づく立入検査(同法第11条第1項第2号に規定するものに限る。)(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令 2008年財務省・農林水産省令第1号第8条 《身分を示す証明書の様式 法第10条第1…》 項の立入検査法第11条第1項第2号に規定するものに限る。をする場合における法第10条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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