制定文 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)を実施するため、 独立行政法人農業者年金基金法 附則第19条第3項の規定により読み替えられた同法第64条第1項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 独立行政法人農業者年金基金法 附則第19条第3項の規定により読み替えられた同法第64条第1項の規定による立入検査(同法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項に係るものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令(2003年厚生労働省・農林水産省令第5号)附則第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による廃止前の農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令(2001年厚生労働省・農林水産省令第5号)第12条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。