農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年財務省・厚生労働省・農林水産省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号)を実施するため、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第53条第1項 《主務大臣は、第5章第1節の規定の施行に必…》 要な限度において、第15条第1項から第3項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第17条第1項から第3項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他 及び第2項並びに 第54条第1項 《主務大臣は、第5章の規定の施行に必要な限…》 度において、登録発行機関若しくは登録認定機関若しくはこれらの者とその業務に関して関係のある事業者に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち の規定に基づく立入調査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 2020年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号第54条 《立入調査等をする職員の身分を示す証明書 …》 法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式一又は別記様式2によるものとする。 2 法第2項において準用する法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式3によるものと の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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