特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則《本則》

法番号:2021年経済産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 2020年法律第38号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 2020年法律第38号。以下「」という。及び 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の区分及び規模を定める政令 2021年政令第17号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)

1項 第1項の表第1号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、 第4条第2項 《2 デジタルプラットフォーム提供者は、そ…》 の提供するデジタルプラットフォームが前項に規定するデジタルプラットフォームに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該デジタルプラットフォームに関し、同項の政令で定める事業の区分ごとに経済 の規定による届出に係るデジタルプラットフォーム(以下この条及び次条第3項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。次項及び次条第4項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供又は権利の付与に関する事業とする。

2項 第1項の表第2号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォームと一体として一般利用者に対して提供する事業であって、同号の中欄に規定する事業に係る場を提供するソフトウェアを提供する事業及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業とする。

3条 (事業の規模の範囲及び計算方法)

1項 第1項の表第1号、第2号若しくは第4号の下欄の合計額又は同表第3号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

2項 第1項の表第1号又は第2号の下欄の合計額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 第1項の表第1号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合同欄ロの国内売上額

2号 第1項の表第2号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合同欄ロの国内売上額

3項 第1項の表第1号の下欄イ、第2号の下欄イ、第3号の下欄及び第4号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

4項 第1項の表第1号の下欄ロ及び第2号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

4条 (デジタルプラットフォーム提供者の届出)

1項 第4条第2項 《2 デジタルプラットフォーム提供者は、そ…》 の提供するデジタルプラットフォームが前項に規定するデジタルプラットフォームに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該デジタルプラットフォームに関し、同項の政令で定める事業の区分ごとに経済 の規定による届出は、毎年度4月末日までに、第1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第1による届出書を提出してしなければならない。

2項 特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。

3項 第1項に規定する届出書の提出及び前項の規定による届出は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

5条 (提供条件の開示の方法)

1項 特定デジタルプラットフォーム提供者は、 第5条第1項 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、利…》 用者特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項、第9条第4項並びに第10条第1項及び第2項において同じ。に対して特定デジタルプラットフォームを提供する場合の条件以下この条及び次条第1 の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。

1号 利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。

2号 利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。

2項 第5条第1項 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、利…》 用者特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項、第9条第4項並びに第10条第1項及び第2項において同じ。に対して特定デジタルプラットフォームを提供する場合の条件以下この条及び次条第1 の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。

6条 (商品等提供利用者に対する開示事項)

1項 第5条第2項第1号 《2 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる者に対して特定デジタルプラットフォームを提供するときは、当該者に対し、当該特定デジタルプラットフォームの提供条件として当該各号に定める事項を開示しなければならない。 1 商品等提供利 トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

1項 商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)が当該特定デジタルプラットフォームを利用して提供しようとする商品等の提供価格、送料その他の商品等の提供に係る条件について、当該特定デジタルプラットフォーム以外の提供経路におけるものと同等又は有利なものを付すことを求める場合におけるその内容及び理由

2項 特定デジタルプラットフォームを利用して商品等提供利用者により提供される商品等に係る決済手段その他の商品等の提供に関する条件が、第1項の表第1号の下欄ロ及び第2号の下欄ロに定める事業において一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)に対して提供する商品等に関するものと異なる場合におけるその内容及び理由

3項 関係会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第8項 《8 この規則において「関係会社」とは、財…》 務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等第17項第4号において「その他の関係会社」という。をいう。 に規定する関係会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が商品等提供利用者である場合であって、当該関係会社に対する提供条件が当該関係会社以外の商品等提供利用者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由

4項 商品等提供利用者が提供した商品の返品又は商品等の代金の全部若しくは一部の返金その他の補償を当該商品等提供利用者の負担において行う場合におけるその内容及び条件

5項 商品等提供利用者に対し、当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払を留保する場合におけるその内容及び条件

1項 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由

2項 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示による商品等提供利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該場において表示された若しくは表示されるべき商品等に係る情報の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果その他当該商品等提供利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該商品等に係る情報の視認性に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由

3項 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示の結果その他当該表示の効果に関する情報を商品等提供利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該商品等提供利用者に当該役務を提供するための方法、手続及び条件

4項 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件

5項 商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者が提供する商品等に係る情報の広告としての表示に関する役務の利用の制限を行う場合におけるその内容及び理由

6項 特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針

1号 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、商品等提供利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引

2号 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の商品等に係る情報の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の商品等に係る情報の表示に関する条件と異なることとなる取引

1項 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由

2項 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による当該商品等提供利用者の信用又は名声の毀損を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、判断の結果その他当該商品等提供利用者の信用又は名声の毀損に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由

3項 その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件

4項 商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者の提供する広告の表示に関する役務の利用の制限を行う場合におけるその内容及び理由

5項 特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針

1号 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引

2号 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引

7条 (一般利用者に対する開示事項)

1項 特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が第1項の表第4号の中欄に規定する事業である場合における 第5条第2項第2号 《2 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる者に対して特定デジタルプラットフォームを提供するときは、当該者に対し、当該特定デジタルプラットフォームの提供条件として当該各号に定める事項を開示しなければならない。 1 商品等提供利 ハに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を一般利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由

2号 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による一般利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該広告表示枠において表示された若しくは表示されるべき広告の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果その他当該一般利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該広告の視認性に関する情報を当該一般利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由

3号 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示の結果その他当該表示の効果に関する情報を一般利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該一般利用者に当該役務を提供するための方法、手続及び条件

4号 商品等提供利用者の広告表示枠において表示された一般利用者の広告を閲覧した者に関するデータであって、当該閲覧者を識別することができないものを当該一般利用者が取得し、又は使用することの可否並びに当該データの取得又は使用が可能な場合における当該データの内容並びにその取得又は使用に関する方法及び条件

5号 その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該一般利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件

6号 特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針

一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と一般利用者との利益が相反することとなる取引

一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引

8条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の方法)

1項 特定デジタルプラットフォーム提供者は、 第5条第3項 《3 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行うときは、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし、開示することにより一般利用者の利益を害する場合その 又は第4項の規定によりそれぞれ同条第3項各号又は第4項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。

9条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外)

1項 第5条第3項 《3 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行うときは、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし、開示することにより一般利用者の利益を害する場合その ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第2号に掲げる行為又は次条に規定する行為(以下この項において「 これらの行為 」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。

1号 これらの行為 の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

2号 これらの行為 の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの

暴力団員等 がその事業活動を支配する者

3号 前号に掲げる場合のほか、法令等(法令又は法令に基づく行政庁の処分若しくは要請をいう。以下同じ。)により、 これらの行為 をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合

2項 前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が第1項の表第3号又は第4号の中欄に規定する事業である場合における 第5条第3項 《3 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行うときは、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし、開示することにより一般利用者の利益を害する場合その ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第2号に掲げる行為(以下この項において「 第2号の行為 」という。)をする場合においては、 第2号の行為 の相手方である商品等提供利用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査するため、第2号の行為(広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る。)をし、かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。

1号 第2号の行為 の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員等

法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの

暴力団員等 がその事業活動を支配する者

2号 前号に掲げる場合のほか、法令等により、 第2号の行為 又は 第5条第4項第2号 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし に掲げる行為を行う必要があると認められる場合

3号 サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。 第12条第1項第3号 《政府は、サイバーセキュリティに関する施策…》 の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画以下「サイバーセキュリティ戦略」という。を定めなければならない。 及び第2項第5号において同じ。)を確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、 第2号の行為 又は 第5条第4項第2号 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし に掲げる行為を行う必要があると認められる場合

10条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項)

1項 特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が第1項の表第1号又は第2号の中欄に規定する事業である場合における 第5条第3項第3号 《3 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行うときは、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし、開示することにより一般利用者の利益を害する場合その に規定する経済産業省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容及び理由とする。

11条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示期限)

1項 第5条第4項 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

1号 第5条第4項第1号 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし に掲げる行為(商品等提供利用者が当該行為により生じる作業又は調整のために15日より長い日数を要することが見込まれるものに限る。)当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日

2号 第5条第4項第1号 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)15日前の日

3号 第5条第4項第2号 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし に掲げる行為30日前の日

2項 前項第2号に掲げる行為を行う場合において、商品等提供利用者が当該変更の内容について同意をしたときは、同号に掲げる日数を経たものとみなす。

12条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示等の例外)

1項 第5条第4項 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第1号に掲げる行為(以下この項において「 第1号の行為 」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、 第1号の行為 をする場合にあっては、遅滞なく同号に規定するその内容及び理由については開示しなければならない。

1号 第1号の行為 による内容の変更が極めて軽微な場合

2号 法令等により、 第1号の行為 をし、かつ、速やかに第1号の行為を行う必要があると認められる場合

3号 サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに 第1号の行為 を行う必要があると認められる場合

2項 第5条第4項 《4 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第2号に掲げる行為(以下この項において「 第2号の行為 」という。)を行う場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、第1号及び第2号の場合であって 第2号の行為 をするときは遅滞なく同項第2号に規定するその旨、第3号の場合であって第2号の行為をするときは第2号の行為を行う日以前の前条第1項第3号に定める日までに法第5条第4項第2号に規定するその旨、第4号及び第5号の場合であって第2号の行為をするときは遅滞なく同項第2号に規定するその旨及び理由を開示しなければならない。

1号 第2号の行為 の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

2号 第2号の行為 の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員等

法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの

暴力団員等 がその事業活動を支配する者

3号 前号に掲げる場合のほか、法令等により、 第2号の行為 をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合

4号 第2号に掲げる場合のほか、法令等により、 第2号の行為 をし、かつ、速やかに第2号の行為を行う必要があると認められる場合

5号 サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに 第2号の行為 を行う必要があると認められる場合

13条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出)

1項 第9条第1項 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 2 特定デジタルプラットフォー の規定による報告書は、第1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第2により作成して、年度の末日から2月以内に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、次条第3項第1号に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。

3項 第1項の報告書及び前項の添付書類の提出は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

14条 (報告書の記載事項)

1項 第9条第1項第1号 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 2 特定デジタルプラットフォー に掲げる事項には、次に掲げる事項(第2号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が第1項の表第4号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。

1号 特定デジタルプラットフォームの事業の概要

2号 特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値

第4条第1項 《経済産業大臣は、デジタルプラットフォーム…》 のうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指 の事業の規模を示す指標に係る数値として10分に合理的なもの

国内の商品等提供利用者の数

国内の一般利用者の数

2項 第9条第1項第2号 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 2 特定デジタルプラットフォー に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1号 商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数

2号 苦情及び紛争の主な類型

3号 苦情及び紛争の処理期間の平均期間

4号 苦情及び紛争の結果の概要

3項 第9条第1項第3号 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 2 特定デジタルプラットフォー に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1号 利用者に開示した提供条件の内容( 第5条第2項 《2 特定デジタルプラットフォーム提供者は…》 、次の各号に掲げる者に対して特定デジタルプラットフォームを提供するときは、当該者に対し、当該特定デジタルプラットフォームの提供条件として当該各号に定める事項を開示しなければならない。 1 商品等提供利 の規定により開示された場合にあっては、その旨を示す印を含む。

2号 当該提供条件が 第5条 《特定デジタルプラットフォームの提供条件等…》 の開示 特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項、第9条第4項並びに第10条第1項及び第2項において同じ。に対して特定デジタルプラット 各項に定める方法により開示されたことを示す内容

4項 第9条第1項第4号 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 2 特定デジタルプラットフォー に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(2021年経済産業省告示第16号)2.1から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。

5項 第9条第1項第5号 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 2 特定デジタルプラットフォー に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価を含まなければならない。

15条 (特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出)

1項 第11条第1項 《特定デジタルプラットフォーム提供者は、次…》 の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第4条第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 特定デジタルプラットフォームの の規定による申出は、様式第3による申出書に、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。

2項 前項の申出書の提出は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

16条 (身分を示す証明書)

1項 第12条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により立入検査…》 をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第4のとおりとする。

17条 (法第19条第1項の経済産業省令で定める書類)

1項 第19条第1項 《第4条第1項の規定による指定、第6条第1…》 項の勧告若しくは同条第4項の規定による命令又は第12条第1項から第3項までの規定による報告の徴収は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。 の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

1号 第4条第1項 《経済産業大臣は、デジタルプラットフォーム…》 のうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指 の規定による指定、法第6条第4項に規定する命令又は法第12条第1項から第3項までに規定する報告の徴収当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類

2号 第6条第1項 《経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォ…》 ーム提供者が前条第1項から第4項までの規定を遵守していないと認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかに同条第1項に規定する方法による提供条件の開示、同条第2項各号、第3項各号 に規定する勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類

18条 (公示送達の方法)

1項 経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

19条 (届出書等の用語)

1項 第4条第1項 《法第4条第2項の規定による届出は、毎年度…》 4月末日までに、令第1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第1による届出書を提出してしなければならない。 に規定する届出書、同条第2項の届出、 第13条第1項 《法第9条第1項の規定による報告書は、令第…》 1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第2により作成して、年度の末日から2月以内に提出しなければならない。 に規定する報告書及び 第15条第1項 《法第11条第1項の規定による申出は、様式…》 第3による申出書に、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。 に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2項 特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から1月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。