附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 令 の施行の日の属する年度の前年度において、令第1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る
第4条第1項
《法第4条第2項の規定による届出は、毎年度…》
4月末日までに、令第1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第1による届出書を提出してしなければならない。
の規定の適用については、同項中「毎年度4月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して1月を経過した日」とする。
附 則(2022年7月8日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の区分及び規模を定める政令 の一部を改正する政令(2022年政令第246号。次項において「 改正政令 」という。)の施行の日(2022年8月1日)から施行する。
2項 改正政令 の施行の日の属する年度の前年度において、 令 第1項の表第3号又は第4号の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る
第4条第1項
《法第4条第2項の規定による届出は、毎年度…》
4月末日までに、令第1項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第1による届出書を提出してしなければならない。
の規定の適用については、同項中「毎年度4月末日」とあるのは、「 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の区分及び規模を定める政令 の一部を改正する政令(2022年政令第246号)の施行の日から起算して1月を経過した日」とする。