3条 (人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)
1項 太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
2項 発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。
4条 (支持物の構造等)
1項 太陽電池モジュールを支持する工作物(以下「 支持物 」という。)は、次の各号により施設しなければならない。
1号 自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重その他の当該 支持物 の設置環境下において想定される各種荷重に対し安定であること。
2号 前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応力度以下になること。
3号 支持物 を構成する各部材は、前号に規定する許容応力度を満たす設計に必要な安定した品質を持つ材料であるとともに、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は防食等の劣化防止のための措置を講じた材料であること。
4号 太陽電池モジュールと 支持物 の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。
5号 支持物 の基礎部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 土地又は水面に施設される 支持物 の基礎部分は、上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動を生じないものであること。
ロ 土地に自立して施設される 支持物 の基礎部分は、杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。
6号 土地に自立して施設されるもののうち設置面からの太陽電池アレイ(太陽電池モジュール及び 支持物 の総体をいう。)の最高の高さが9メートルを超える場合には、構造強度等に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
6条 (公害等の防止)
1項 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第52号)
第19条第13項
《13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関…》
する法律1969年法律第57号第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。内に施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備
の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。
2項 発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。