制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第39条第1項
《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》
気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
及び
第56条第1項
《経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産…》
業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命
の規定に基づき、 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (適用範囲)
1項 この省令は、太陽光を電気に変換するために施設する電気工作物について適用する。
2項 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。
3条 (人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)
1項 太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
2項 発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。
3条の2 (取扱者以外の者に対する危険防止措置)
1項 電気機械器具、母線等を施設する発電用太陽電池設備であって、小規模発電設備であるもの(一般用電気工作物であるものを除く。)には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
4条 (支持物の構造等)
1項 太陽電池モジュールを支持する工作物(以下「 支持物 」という。)は、次の各号により施設しなければならない。
1号 自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重その他の当該 支持物 の設置環境下において想定される各種荷重に対し安定であること。
2号 前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応力度以下になること。
3号 支持物 を構成する各部材は、前号に規定する許容応力度を満たす設計に必要な安定した品質を持つ材料であるとともに、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は防食等の劣化防止のための措置を講じた材料であること。
4号 太陽電池モジュールと 支持物 の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。
5号 支持物 の基礎部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 土地又は水面に施設される 支持物 の基礎部分は、上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動を生じないものであること。
ロ 土地に自立して施設される 支持物 の基礎部分は、杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。
6号 土地に自立して施設されるもののうち設置面からの太陽電池アレイ(太陽電池モジュール及び 支持物 の総体をいう。)の最高の高さが9メートルを超える場合には、構造強度等に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
5条 (土砂の流出及び崩壊の防止)
1項 支持物 を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならない。
6条 (公害等の防止)
1項 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第52号)
第19条第13項
《13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関…》
する法律1969年法律第57号第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。内に施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備
の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。
2項 発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。