附 則
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
附 則(2024年4月1日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
2項 第1条
《適用範囲 この省令は、太陽光を電気に変…》
換するために施設する電気工作物について適用する。 2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
の規定による改正後の 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令
第3条の2
《取扱者以外の者に対する危険防止措置 電…》
気機械器具、母線等を施設する発電用太陽電池設備であって、小規模発電設備であるもの一般用電気工作物であるものを除く。には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容
の規定は、この省令の施行の際現に太陽電池発電設備を設置し、その使用を開始している者の当該使用を開始している太陽電池発電設備については、適用しない。