下請中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令《本則》

法番号:2021年経済産業省令第68号

略称:

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制定文 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行に伴い、並びに 下請中小企業振興法 1970年法律第145号第15条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる事務所の所在地 3 下請 、第3項及び第4項、 第18条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により認定…》 を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。 並びに 第20条第1項 《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》 険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業以下「 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 下請中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 この省令において使用する用語は、 下請中小企業振興法 1970年法律第145号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条

1項 第15条第1項 《次に掲げる事業以下「下請中小企業取引機会…》 創出事業」という。を行う者は、申請により、第3項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 法人又は個人から第2条第2項各号のいずれかに掲げる行為 の認定を受けようとする者は、様式第1による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3条 (認定の基準)

1項 第15条第3項第1号 《3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請を…》 した者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 その行う下請中小企業取引機会創出事業の内容が下請中小企業の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準 の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 第3条第2項第8号 《2 振興基準には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項 2 発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化及び親事業者の発注 に掲げる振興基準に定める事項に適合すると認められること。

2号 再委託をする中小企業者の決定に当たっては、中小企業者の技術や商品等の品質等を考慮するなど、合理的な理由をもって行うこと。

3号 再委託をする見込みのある中小企業者に対して、当該再委託をした行為の全部を他の事業者に更なる再委託をすることを認めないこと。

4号 その他中小企業者の適切な取引機会を創出するものであること。

2項 第15条第3項第2号 《3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請を…》 した者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 その行う下請中小企業取引機会創出事業の内容が下請中小企業の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準 の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 下請中小企業取引機会創出事業を継続的に実施するために必要な組織体制及び事業基盤を有していること。

2号 業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。

4条 (軽微な変更)

1項 第15条第4項 《4 第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経 の経済産業省令で定める軽微な変更は、下請中小企業取引機会創出事業の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

5条 (認定の更新の申請)

1項 第15条第1項 《次に掲げる事業以下「下請中小企業取引機会…》 創出事業」という。を行う者は、申請により、第3項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 法人又は個人から第2条第2項各号のいずれかに掲げる行為 の認定を受けた事業者は、法第16条第2項において準用する法第15条第2項及び第3項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから2年を経過する日の60日前までに、様式第2による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (認定申請書又は認定更新申請書の内容の変更の届出)

1項 認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第3による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (認定の取消しの通知)

1項 経済産業大臣は、 第18条第1項 《経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第15条第3項各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第15条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

8条 (下請中小企業取引機会創出事業関連保証の資金の要件)

1項 第20条第1項 《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》 険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業以下「 の認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものは、適切な取引慣行を醸成する上で必要となる設備資金及び運転資金であって、受発注又は工程管理及び品質管理に用いるシステムの設計、開発又は導入に係る資金とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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