下請中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令《本則》

法番号:2021年経済産業省令第68号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行に伴い、並びに下請中小企業振興法(1970年法律第145号)第15条第2項、第3項及び第4項、第18条第2項並びに 第20条第1項 《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》 係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 下請中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 この省令において使用する用語は、下請中小企業振興法(1970年法律第145号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条

1項 第15条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3条 (認定の基準)

1項 第15条第3項第1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 第3条第2項第8号に掲げる振興基準に定める事項に適合すると認められること。

2号 再委託をする中小企業者の決定に当たっては、中小企業者の技術や商品等の品質等を考慮するなど、合理的な理由をもって行うこと。

3号 再委託をする見込みのある中小企業者に対して、当該再委託をした行為の全部を他の事業者に更なる再委託をすることを認めないこと。

4号 その他中小企業者の適切な取引機会を創出するものであること。

2項 第15条第3項第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 下請中小企業取引機会創出事業を継続的に実施するために必要な組織体制及び事業基盤を有していること。

2号 業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。

4条 (軽微な変更)

1項 第15条第4項の経済産業省令で定める軽微な変更は、下請中小企業取引機会創出事業の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

5条 (認定の更新の申請)

1項 第15条第1項の認定を受けた事業者は、法第16条第2項において準用する法第15条第2項及び第3項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから2年を経過する日の60日前までに、様式第2による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (認定申請書又は認定更新申請書の内容の変更の届出)

1項 認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第3による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (認定の取消しの通知)

1項 経済産業大臣は、第18条第1項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

8条 (下請中小企業取引機会創出事業関連保証の資金の要件)

1項 第20条第1項の認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものは、適切な取引慣行を醸成する上で必要となる設備資金及び運転資金であって、受発注又は工程管理及び品質管理に用いるシステムの設計、開発又は導入に係る資金とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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