制定文 火薬類取締法 (1950年法律第149号)及び関係法令の規定を実施するため、 経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第43条第1項
《経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法…》
1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、
、
第45条の21第2項
《2 委任都道府県知事は、その行わせること…》
とした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関
及び
第45条の37第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(同法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)
2号 採石法 (1950年法律第291号)
第42条第1項
《経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知…》
事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
3号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第62条第1項、第2項及び第4項
4号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第25条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
5号 ガス事業法(1954年法律第51号)第172条第1項
6号 商工会法 (1960年法律第89号)
第50条第1項
《経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
(同法第58条第5項において準用する場合を含む。)
7号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第41条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業
及び第5項
8号 電気用品安全法 (1961年法律第234号)
第46条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店
9号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
から第4項まで及び第7項
10号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (1970年法律第96号)
第29条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第17
11号 計量法 (1992年法律第51号)
第148条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定…》
市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明
及び第3項
12号 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (1992年法律第53号)
第17条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ