制定文 家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号)を実施するため、 家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 を次のように定める。
1項 家庭用品品質表示法
第19条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、政令で定めるところにより、販売業者卸売業者を除く。から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を
の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 (2009年内閣府・経済産業省令第3号)
第2条第1項
《法第19条第3項に規定する職員の身分を示…》
す証明書は、様式第1によるものとする。
の規定にかかわらず、別記様式によることができる。