信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令《本則》

法番号:2021年内閣府・経済産業省令第10号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 信用保証協会法 1953年法律第196号)を実施するため、 信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令 を次のように定める。


1項 信用保証協会法 第35条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定(都道府県知事又は市町村長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、 信用保証協会法施行規則 1953年大蔵省・通商産業省令第3号第13条 《身分証明書の様式 法第35条第2項の身…》 分を示す証票は、別紙様式第2による。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。 本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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