制定文
産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第126条第4項
《4 経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針…》
を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。 ただし、経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更につ
ただし書の規定に基づき、 産業競争力強化法第126条第4項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令 を次のように定める。
1項 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第126条第4項
《4 経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針…》
を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。 ただし、経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更につ
ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更は、同条第1項に規定する創業支援等事業の実施に関する指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。