産業競争力強化法第126条第4項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令《附則》

法番号:2021年総務省・経済産業省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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