産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令《別表など》

法番号:2021年法務省・経済産業省令第1号

略称:

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様式第1 (第2条第1項関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第66条第1項に規定する経済産業大臣及…》 び法務大臣の確認を受けようとする上場会社以下この条において「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣及び法務大臣に提出して申請しなければならない。 関係)

様式第2 (第2条第7項関係)

様式第2( 第2条第7項 《7 経済産業大臣及び法務大臣は、第1項の…》 規定による申請を受けた場合において、速やかに前条の規定に照らしてその内容を審査し、法第66条第1項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認をするときは、当該申請を受けた日から原則として1月以内に、様式 関係)

様式第3 (第2条第8項関係)

様式第3( 第2条第8項 《8 経済産業大臣及び法務大臣は、前項の確…》 認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を申請者に交付するものとする。 関係)

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