制定文 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)の規定に基づき、 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 を次のように定める。
1条 (経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)
1項 産業競争力強化法 (2013年法律第98号。以下「 法 」という。)
第66条第1項
《金融商品取引法第2条第16項に規定する金…》
融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあっ
の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社(同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。
1号 場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この条において同じ。)の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に関する事務(次号及び第3号の方針に基づく対応に係る事務を含む。)の責任者を置いていること。
2号 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を定めていること。
3号 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針を定めていること。
4号 株主名簿に記載され、又は記録されている株主の数が100人以上であること。
2条 (経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る申請)
1項 法
第66条第1項
《金融商品取引法第2条第16項に規定する金…》
融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあっ
に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けようとする上場会社(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書を経済産業大臣及び法務大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者 の定款の写し
2号 申請者 の登記事項証明書その他の申請者の名称、代表者の氏名及び本店の所在地を証する書類
3項 経済産業大臣及び法務大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、前条に規定する要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の申請書並びに第2項及び前項の書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を法務大臣に提出する場合には、経済産業大臣を経由して提出するものとする。この場合において、当該 申請書等 は、経済産業大臣が受理した日において法務大臣に提出されたものとみなす。
5項 申請者 は、 申請書等 の提出(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、当該申請書等に記載されている事項及び記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該申請者は、当該申請書等を提出したものとみなす。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
6項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7項 経済産業大臣及び法務大臣は、第1項の規定による申請を受けた場合において、速やかに前条の規定に照らしてその内容を審査し、 法
第66条第1項
《金融商品取引法第2条第16項に規定する金…》
融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあっ
に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認をするときは、当該申請を受けた日から原則として1月以内に、様式第2による確認書を 申請者 に交付するものとする。
8項 経済産業大臣及び法務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 申請者 に交付するものとする。
9項 法務大臣は、第7項の確認書又は前項の通知書を 申請者 に交付する場合には、経済産業大臣を経由して交付することができる。
10項 経済産業大臣及び法務大臣は、第7項の確認書又は第8項の通知書の交付(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、あらかじめ、 申請者 からの書面又は 電磁的方法 による承諾を得て、当該確認書又は当該通知書に記載されている事項及び記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、経済産業大臣及び法務大臣は、当該確認書又は当該通知書を交付したものとみなす。
3条 (招集の決定事項)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法(2005年法律第86号)第298条第1項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 会社法第298条第1項第3号に掲げる事項( 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
に規定する上場会社が会社法第298条第2項の法務省令で定めるものである場合を除く。)
2号 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
3号 株主が会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定による議決権の行使をした場合であって、当該株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法を使用したときにおける当該議決権の行使の効力の取扱いの内容
4条 (招集の通知の記載又は記録事項)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法第299条第4項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前条各号に掲げる事項
2号 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
3号 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における
第1条第2号
《経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件…》
第1条 産業競争力強化法2013年法律第98号。以下「法」という。第66条第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。について次のいずれにも該当する
及び第3号の方針の内容の概要
5条 (議事録)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録(会社法第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3項 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 株主総会が開催された日時、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(
第1条第2号
《経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件…》
第1条 産業競争力強化法2013年法律第98号。以下「法」という。第66条第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。について次のいずれにも該当する
及び第3号の方針に基づく対応の概要を含む。)
2号 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 会社法第342条の2第1項
ロ 会社法第342条の2第2項
ハ 会社法第342条の2第4項
ニ 会社法第345条第1項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ホ 会社法第345条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ヘ 会社法第361条第5項
ト 会社法第361条第6項
チ 会社法第377条第1項
リ 会社法第379条第3項
ヌ 会社法第384条
ル 会社法第387条第3項
ヲ 会社法第389条第3項
ワ 会社法第398条第1項
カ 会社法第398条第2項
ヨ 会社法第399条の5
4号 株主総会に出席した取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
5号 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
6条 (種類株主総会)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
1号 第3条
《招集の決定事項 法第66条第2項の規定…》
により読み替えて適用する会社法2005年法律第86号第298条第1項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 会社法第298条第1項第3号に掲げる事項法第66条第2項に規定す
法第66条第2項の規定により読み替えて適用する会社法第298条第1項(同法第325条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
2号 第4条
《招集の通知の記載又は記録事項 法第66…》
条第2項の規定により読み替えて適用する会社法第299条第4項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 前条各号に掲げる事項 2 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情
法第66条第2項の規定により読み替えて適用する会社法第299条第4項(同法第325条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
3号 第5条
《議事録 法第66条第2項の規定により読…》
み替えて適用する会社法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録会社法第26条第2項に規定する電磁的記録をい
法第66条第2項の規定により読み替えて適用する会社法第318条第1項(同法第325条において準用する場合に限る。)の規定による議事録の作成
7条 (監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法第342条の2第3項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
2号 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法第342条の2第3項に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
8条 (会計参与を辞任した者等に対する通知事項)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法第345条第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
2号 法
第66条第2項
《2 前項の規定による定款の定めがある上場…》
会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時におい
の規定により読み替えて適用する会社法第345条第3項(同条第4項又は第5項において準用する場合にあっては、法第66条第2項の規定により読み替えて適用する会社法第345条第3項(同条第4項又は第5項において準用する場合に限る。))に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
9条 (電子提供措置)
1項 産業競争力強化法施行令 (2014年政令第13号。以下「 令 」という。)
第23条
《場所の定めのない株主総会等に係る会社法の…》
適用 法第66条第2項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第325条の3第1項第1号、第325条の4第2項及び第325条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の
の規定により読み替えて適用する会社法第325条の3第1項第1号の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第3条
《招集の決定事項 法第66条第2項の規定…》
により読み替えて適用する会社法2005年法律第86号第298条第1項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 会社法第298条第1項第3号に掲げる事項法第66条第2項に規定す
各号に掲げる事項
2号 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における
第1条第2号
《経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件…》
第1条 産業競争力強化法2013年法律第98号。以下「法」という。第66条第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。について次のいずれにも該当する
及び第3号の方針の内容の概要
2項 令
第23条
《場所の定めのない株主総会等に係る会社法の…》
適用 法第66条第2項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第325条の3第1項第1号、第325条の4第2項及び第325条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の
の規定により読み替えて適用する会社法第325条の4第2項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第3条第1号
《招集の決定事項 第3条 法第66条第2項…》
の規定により読み替えて適用する会社法2005年法律第86号第298条第1項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 会社法第298条第1項第3号に掲げる事項法第66条第2項に
及び第2号に掲げる事項
2号 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
3号 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における
第1条第3号
《経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件…》
第1条 産業競争力強化法2013年法律第98号。以下「法」という。第66条第1項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。について次のいずれにも該当する
の方針の内容の概要
3項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
1号 第1項令第23条の規定により読み替えて適用する会社法第325条の3第1項第1号(同法第325条の7において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
2号 前項令第23条の規定により読み替えて適用する会社法第325条の4第2項(同法第325条の7において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項