産業競争力強化法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める措置等に関する省令《本則》

法番号:2021年法務省・経済産業省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号第11条 《情報の提供等 主務大臣は、認定新技術等…》 実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うもの の二及び 第11条の3 《 主務大臣は、第9条第3項第4号に掲げる…》 事項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第9条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。 2 前項の規定による公示に係 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 産業競争力強化法第11条の2第1項第2号の主務省令で定める措置等に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、 産業競争力強化法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において「 通知等記録 」とは、債権譲渡通知等ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第2号において同じ。)をいう。

2条 (債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)

1項 第11条の2第1項第2号 《債権の譲渡現に発生していない債権の譲渡を…》 含む。の通知又は承諾以下この項において「債権譲渡通知等」という。が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。に従って提供する情報システム次の各号のい に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 認定新事業活動実施者( 第11条の3第1項 《主務大臣は、第9条第3項第4号に掲げる事…》 項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第9条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。 又は第3項の規定による公示に係るものに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「 記録事項 」という。)を記録した 通知等記録 を債権譲渡通知等がされた日から起算して5年間保存することとしていること。

当該債権譲渡通知等がされた日時

当該債権譲渡通知等の内容

当該債権譲渡通知等をした者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等をした者を識別するために用いられる事項

当該債権譲渡通知等を受けた者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等を受けた者を識別するために用いられる事項

2号 債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲渡通知等に係る 記録事項 を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。

3号 認定 新事業活動 実施者が認定新事業活動計画( 第11条の3第1項 《主務大臣は、第9条第3項第4号に掲げる事…》 項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第9条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。 又は第3項の規定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第7号、 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》 のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業 及び 第6条 《新たな規制の特例措置の求め 新たな規制…》 の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 2 前項の規定による求めを において「 新事業活動 」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第10条第2項若しくは第3項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、その保存に係る 通知等記録 を、他の第1号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐこととしていること。

4号 認定 新事業活動 実施者が 第11条の2第1項 《債権の譲渡現に発生していない債権の譲渡を…》 含む。の通知又は承諾以下この項において「債権譲渡通知等」という。が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。に従って提供する情報システム次の各号のい に規定する情報システムにおいて第1号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期させていること。

5号 債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第1号ハの事項が当該債権譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかどうかを確認することができること。

6号 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。

通知等記録 を取り扱う電子計算機において当該通知等記録を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

通知等記録 を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

通知等記録 を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続していることに伴う通知等記録の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

7号 認定 新事業活動 実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格27,001に適合している旨の認証を受けていること。

3条 (通知等記録の漏えい等の報告)

1項 認定 新事業活動 実施者は、前条第1号の規定により保存されている 通知等記録 の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

4条 (新事業活動の実施の支障時の報告)

1項 認定 新事業活動 実施者は、新事業活動の実施に支障が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

5条 (認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)

1項 第11条の3第2項 《2 前項の規定による公示に係る認定新事業…》 活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第1による届出書により行わなければならない。

6条 (新事業活動の廃止の届出)

1項 認定 新事業活動 実施者は、 第11条の3第4項 《4 第1項又は前項の規定による公示に係る…》 認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第2による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 廃止に関する意思の決定を証する書面

2号 廃止までの日程を記載した書面及び廃止後の措置を記載した書面

3号 当該認定 新事業活動 実施者の保存に係る 通知等記録 を、他の 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「産業競争…》 力」とは、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は の保存及び同条第2号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐことを証する書面

7条 (公示の方法)

1項 第11条の3第1項 《主務大臣は、第9条第3項第4号に掲げる事…》 項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第9条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。 、第3項及び第5項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

8条 (届出の方法)

1項 第5条 《認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出…》 法第11条の3第2項の規定による届出は、様式第1による届出書により行わなければならない。 及び 第6条 《新事業活動の廃止の届出 認定新事業活動…》 実施者は、法第11条の3第4項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第2による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 廃止に関する意思の決 の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。