制定文
産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行に伴い、及び 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第3条第3項
《3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでな
の規定に基づき、 中小企業等経営強化法第3条第3項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令 を次のように定める。
1項 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第3条第3項
《3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでな
の主務省令で定める軽微な変更は、同条第1項に規定する基本方針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。