小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 小売商業調整特別措置法 1959年法律第155号)を実施するため、 小売商業調整特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 小売商業調整特別措置法 第19条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第3条第1項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しく の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 小売商業調整特別措置法施行規則 1959年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第1号第12条 《証明書 法第19条第3項の証明書の様式…》 は、様式第7のとおりとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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