制定文 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)及び 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)を実施するため、 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 を次のように定める。
1項 次に掲げる法律の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 (2008年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)及び 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第44条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 (2017年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
第36条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる
2号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第44条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ