制定文 軌道法 (1921年法律第76号)及び関係法令の規定を実施するため、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
1条
1項 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
1号 船舶法 (1899年法律第46号)
第21条
《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》
の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に
ノ2
2号 軌道法 (1921年法律第76号)
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
3号 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第12条第1項
《管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテ…》
モ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第6条ノ二ないし[から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ
、
第25条の40第1項
《国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止…》
法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ
及び
第25条の61第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関外国登録検定機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(同法第25条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及び第29条ノ3第3項、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第19条の15第3項
《3 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る
(同法第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項並びに 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
(同法第31条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
4号 船員法 (1947年法律第100号)
第100条の25第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関外国登録検査機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5号 建設業法 (1949年法律第100号)
第26条の21第1項
《国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を…》
確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
、
第27条の12第1項
《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる
、
第31条第1項
《国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対…》
して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関
及び
第41条の2第4項
《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前3…》
項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、そ
6号 水先法 (1949年法律第121号)
第26条第1項
《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を
(同法第32条において準用する場合を含む。)及び第69条第1項
7号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航
(同法第42条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条の41第1項、第37条の6第1項、第38条の5第1項及び第39条の9第1項
8号 測量法 (1949年法律第188号)
第51条の18第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
及び
第57条の3第1項
《国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を
9号 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
第23条第1項
《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査
10号 通訳案内士法 (1949年法律第210号)
第49条第1項
《観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保…》
するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11号 国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)第44条第3項及び第4項
12号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第15条の2第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第68条の1
(同法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第77条の13第1項(同法第77条の17の2第2項において準用する場合を含む。)、第77条の31第1項、第77条の35の17第1項及び第77条の49第1項(同法第77条の54第2項、第77条の56第2項及び第77条の57第2項において準用する場合を含む。)
13号 建築士法 (1950年法律第202号)
第10条の2第1項
《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質
、
第10条の13第1項
《国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適…》
正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況
(同法第15の5第1項において準用する場合を含む。)及び
第10条の34第1項
《国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物
(同法第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)
14号 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条の23第1項
《前条第1項の規定により対象議決権保有届出…》
書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提
、
第55条の2の2第1項
《国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事の…》
ための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
(同法第43条の7において準用する場合を含む。)、第56条の2の14第1項並びに第56条の5第1項及び第2項
15号 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)
第17条の13第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の
(同法第17条の十七、第17条の十九、第23条の三十二及び第23条の三十四並びに 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)附則第6条において準用する場合を含む。)、第23条の21第1項、第29条の2第1項及び第29条の3第1項
16号 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第33条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保…》
するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
17号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第94条第4項
《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場道路運送
から第6項まで
18号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第54条の3第1項
《地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な…》
限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その
、
第63条の4第1項
《国土交通大臣は、前2条の規定の施行に必要…》
な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等当該基準不適合自動車の装置後付装置を除く。以下この項において同じ。のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作
、
第75条の6第1項
《国土交通大臣は、第75条第7項及び第8項…》
、第75条の2第4項及び第5項並びに第75条の3第5項及び第6項の規定の施行に必要な限度において、第75条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第75条の2第1項の規定により特定共通構
、
第76条の40第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び
第100条第2項
《2 当該職員は、第75条の6第1項に定め…》
るもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査
19号 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第49条第1項
《国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅…》
の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。
20号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第3項
《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》
を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。
並びに
第14条第1項
《起業者又はその命を受けた者若しくは委任を…》
受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等以下「障害物」という。を伐除しよ
及び第3項( 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに 土地収用法
第35条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
21号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第60条第1項及び第61条第1項
22号 内航海運業法 (1952年法律第151号)
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業
(同法第27条において準用する場合を含む。)
23号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第16条の13第1項
《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ
、
第17条の17第1項
《国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、
第50条の12第1項
《国土交通大臣は、第50条の3第1項に規定…》
する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類
、
第63条の2第1項
《国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な…》
運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その
(同法第63条の3第2項及び第64条の18において準用する場合を含む。)及び第72条第1項
24号 道路法 (1952年法律第180号)
第48条の55第1項
《国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正か…》
つ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿
、
第66条第1項
《道路管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用す
、
第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項並びに第77条第3項
25号 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第24条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること
26号 離島航路整備法 (1952年法律第226号)
第17条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。
27号 航空法 (1952年法律第231号)
第134条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保…》
するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する
( 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第12条第1項
《地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運…》
営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第
及び附則第17条第1項において適用する場合を含む。)
28号 旅行業法 (1952年法律第239号)
第12条の26第1項
《観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実…》
施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、旅程管理研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(同法第29条において準用する場合を含む。)及び第70条第3項
29号 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第23条の2第1項
《国土交通大臣は、第11条から前条までの規…》
定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若し
(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)、第80条第4項、第82条の2第1項及び第85条第1項
30号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第23条第1項
《各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行…》
の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること
(国土交通大臣に係るものに限る。)
31号 空港法 (1956年法律第80号)
第39条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問
(同法附則第5条第1項、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)
第32条第2項
《2 空港法第16条及び第39条の規定は、…》
第9条第1項第3号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「
並びに 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第8条第2項
《2 空港法第12条、第13条、第39条及…》
び第40条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律において準用する
及び附則第7条第2項において準用する場合を含み、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
第32条第1項
《空港運営権者が特定空港運営事業を実施する…》
場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第29条第2項に規
並びに 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第13条
《空港法の特例 地方管理空港運営権者が地…》
方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第67号第11
及び附則第18条において読み替えて適用する場合を含む。)
32号 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第27条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
33号 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第23条第1項
《国土交通大臣は、道路法第77条の規定によ…》
り道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第3条から第5条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を1時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の
34号 内航海運組合法 (1957年法律第162号)
第67条第1項
《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》
ために必要な限度において、内航海運事業を営む者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは設備に関し検査をさせ、若しくは質問をさせること
35号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第68条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項
及び
第71条第3項
《3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交…》
通大臣は、前2項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事
(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
36号 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)
第43条の2第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力
及び
第43条の3第1項
《原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この…》
法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登
(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
37号 自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第22条第2項
38号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第85条の2第2項
《2 船員等に関しては、第36条第1項、第…》
36条の5第1項、第36条の六及び第84条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第36条第2項及び第36条の5第2項中「同条第3項中」とあるのは「同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」
において読み替えて適用する同法第82条第2項
39号 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)
第14条の20第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
及び
第45条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑…》
定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求
40号 河川法 (1964年法律第167号)
第22条の3第1項
《河川管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要
、
第77条第1項
《河川管理者は、その職員のうちから河川監理…》
員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しく
、
第78条第1項
《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》
施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う
及び
第89条第1項
《国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその…》
命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うた
41号 小型船造船業法 (1966年法律第119号)
第19条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、小型船の製造若しくは修繕のための設備、帳簿書類その他の物件を検査させるこ
42号 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)
第16条第2項
《2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成す…》
るため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に
43号 タクシー業務適正化特別措置法 (1970年法律第75号)
第51条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、登録実施機関又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に
44号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第9条の18第1項
《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》
限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ
、
第42条の25第1項
《海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な…》
限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場その業務の用に供している船舶を含む。に立ち入り、海上防災業務
並びに
第48条第6項
《6 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
、第7項、第9項及び第10項(同条第9項及び第10項については、海上保安庁長官に係るものを除く。)
45号 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
第51条第1項
《国土交通大臣は積立式宅地建物販売業を営む…》
すべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その
46号 運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号)
第18条第3項
《3 委員会は、必要があると認めるときは、…》
委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第4号に掲げる処分をさせることができる。
並びに
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により事故…》
等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項第4号に掲げる処分をさせることができる。
及び第4項
47号 船舶油濁等損害賠償保障法 (1975年法律第95号)
第59条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第17条第1項若しくは第20条第2項、第45条各項若し
48号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
において読み替えて適用する同法第13条第2項
49号 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 (1977年法律第60号)
第6条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、外航船舶運航事業を行う者若しくは外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定による通告をした相手国
50号 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 (1978年法律第42号)
第3条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の禁止命令をし…》
た場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。
51号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
、第6項、第7項、第9項及び第10項(同条第3項、第9項及び第10項については、国土交通大臣に係るものに限る。)
52号 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第12条第1項
《国土交通大臣は、この法律及び条約を実施す…》
るため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。、国際トン数確認書その他の物件を検査させるこ
53号 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 (1981年法律第28号)
第4条の3第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の対象議決権保…》
有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出
及び
第13条第1項
《国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業…》
務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の
54号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第53条第2項
《2 当該行政庁は、この法律を施行するため…》
特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただ
55号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第15条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
56号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第56条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質
及び第2項( 軌道法
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに 鉄道事業法
第56条第3項
《3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、専用鉄道設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、専用鉄道の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
57号 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第55条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることが
58号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第60条第4項
《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ
(同法第37条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項
59号 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第41条第1項
《国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検
60号 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (1998年法律第36号)
第20条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
61号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第22条第1項
《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(同法第38条、第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)、第41条の17第1項(同法第61条の2において準用する場合を含む。)及び第86条第1項
62号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (2001年法律第57号)
第21条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
63号 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第28条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他
(同法附則第4条第3項において準用する場合を含む。)
64号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第24条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検
65号 東京地下鉄株式会社法 (2002年法律第188号)
第10条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
66号 成田国際空港株式会社法 (2003年法律第124号)
第16条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
67号 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)
第23条第2項
《2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に…》
必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置
(同法第27条において準用する場合を含む。)及び第35条第2項
68号 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第16条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
69号 都市鉄道等利便増進法 (2005年法律第41号)
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施
70号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第53条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等
71号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (2007年法律第66号)
第28条第1項
《国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件
72号 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 (2009年法律第64号)
第17条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
73号 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 (2010年法律第41号)
第12条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に
74号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
第28条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
及び第2項
75号 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第7条第5項
《5 国土交通大臣は、第2項において準用す…》
る航空法第47条から第47条の三まで及び第131条の2の5の規定並びに第3項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場
及び附則第6条第5項
76号 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (2013年法律第75号)
第22条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、認定船舶所有者の事務所、事業場、船舶その他の場所に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は乗組員その他の関係者に質問させることができる。
77号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 (2014年法律第24号)
第39条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
78号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第23条第4項
《4 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に…》
必要な限度において、特定一戸建て住宅建築主等に対し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅等に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建築主等の事務所その他の事業場若しくは特定一戸建
、
第26条第4項
《4 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に…》
必要な限度において、特定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、その新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建設工事業者等の事務所その他の事業場
、
第28条第4項
《4 国土交通大臣は、前3項の規定の施行に…》
必要な限度において、販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、販売事業者等の事務所その他の事業場若しくは販売事業者等の販売等を行う建築物に立ち入り、販売
及び
第50条第1項
《国土交通大臣は、判定の業務の公正かつ適確…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し判定の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所
(同法第53条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)
79号 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第45条第1項
《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類
及び
第66条第1項
《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営…》
を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を
80号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
並びに
第7条第1項
《前条の規定により他人の土地又は工作物に立…》
ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。の伐採又は除去以下「伐採等」という。をしようとする
及び第3項(いずれも国土交通大臣に係るものに限る。)
81号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
第34条第3項
《3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、日本船舶若しくは監督対象外国船舶又はこれらの船舶の船舶所有者の事務所に立ち入り、これらの船舶、有害物質一覧表、有害物質一覧表確認証書、再資源化解体準備証書その他の物件を検査
82号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第29条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳
83号 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第10条第1項の許可を受けた者選定事業者を除く。に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若し
84号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)
第26条第1項
《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、賃貸住宅管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類
及び
第36条第1項
《国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を…》
図るため必要があると認めるときは、特定転貸事業者等に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、特定転貸事業者等の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の
85号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第58条第2項
《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》
及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業
(国土交通大臣に係るものに限る。)
2条
1項 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に都道府県又は市町村(特別区を含む。)の職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 軌道法
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
2号 建設業法
第31条第1項
《国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対…》
して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関
及び
第41条の2第4項
《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前3…》
項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、そ
3号 国際観光ホテル整備法第44条第3項
4号 建築基準法
第9条
《違反建築物に対する措置 特定行政庁は、…》
建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は
の二(同法第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第7項(同法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第77条の31第1項及び第2項並びに第77条の35の17第1項
5号 建築士法
第10条の2第2項
《2 都道府県知事は、建築士の業務の適正な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査さ
、
第10条の13第1項
《国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適…》
正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況
(同法第10条の20第3項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において準用する場合に限る。)及び第26条の2第1項
6号 港湾法
第43条の23第1項
《前条第1項の規定により対象議決権保有届出…》
書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提
、
第55条の2の2第1項
《国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事の…》
ための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
及び
第56条の5第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者…》
は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求
から第3項まで
7号 道路運送法
第94条第4項
《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場道路運送
及び第6項
8号 公営住宅法
第49条第1項
《国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅…》
の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。
9号 土地収用法
第11条第3項
《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》
を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。
並びに
第14条第1項
《起業者又はその命を受けた者若しくは委任を…》
受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等以下「障害物」という。を伐除しよ
及び第3項( 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに 土地収用法
第35条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
10号 宅地建物取引業法
第16条の13第2項
《2 委任都道府県知事は、その行わせること…》
とした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当
及び
第72条第1項
《国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべ…》
ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に
11号 道路法
第66条第1項
《道路管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用す
、
第72条の2第1項
《道路管理者は、この法律次項に規定する規定…》
を除く。の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項並びに第77条第3項
12号 旅行業法
第70条第3項
《3 観光庁長官は、第1条の目的を達成する…》
ため必要な限度において、その職員に旅行業者等若しくは旅行さービす手配業者の営業所若しくは事務所又は第12条の11第1項若しくは第28条第5項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書
13号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第23条第1項
《各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行…》
の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること
(国土交通大臣に係るものに限る。)
14号 下水道法(1958年法律第79号)第13条第1項(同法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項
15号 不動産の鑑定評価に関する法律
第45条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑…》
定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求
16号 河川法
第22条の3第1項
《河川管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要
、
第77条第1項
《河川管理者は、その職員のうちから河川監理…》
員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しく
、
第78条第1項
《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》
施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う
及び
第89条第1項
《国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその…》
命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うた
(同法第100条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
17号 積立式宅地建物販売業法
第51条第1項
《国土交通大臣は積立式宅地建物販売業を営む…》
すべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その
18号 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第41条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、第14条第1項の許可の申請若しくは第23条第1項、第27条の4第1項第27条の7第1項において準用する場合を含む。若しくは第29条第1項の規定による届出に係る土地又は当該許可の
19号 浄化槽法
第53条第2項
《2 当該行政庁は、この法律を施行するため…》
特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただ
20号 鉄道事業法
第56条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質
及び第2項( 軌道法
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
においてこれらの規定を準用する場合に限る。)
21号 建築物の耐震改修の促進に関する法律
第13条第1項
《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》
項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる
(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)、第15条第4項、第24条第1項及び第27条第4項
22号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第13条第4項
《4 所管行政庁は、第1項の規定の施行に必…》
要な限度において、特定防火地域等の内の土地に存する建築物の所有者に対し、当該建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくは当該建築物の敷地に立ち入り、当
23号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第21条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
24号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第53条第2項
《2 知事等は、この法律の施行に必要な限度…》
において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐
及び第3項
25号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第15条第1項
《所管行政庁は、第13条の規定の施行に必要…》
な限度において、建築主等に対し、第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、
26号 住宅宿泊事業法
第45条第2項
《2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿
27号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
、
第7条第1項
《前条の規定により他人の土地又は工作物に立…》
ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。の伐採又は除去以下「伐採等」という。をしようとする
及び第3項、
第26条第1項
《都道府県知事は、この款の規定の施行に必要…》
な限度において、使用権者裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の
、
第36条第1項
《都道府県知事は、この款の規定の施行に必要…》
な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)並びに第41条第1項