附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号) 抄
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2022年11月1日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2022年法律第38号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入…》
検査等の際に都道府県又は市町村特別区を含む。の職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。 1 軌道法第13条 2 建設業法第31条第1項及び第41条
及び附則第90条の規定は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の施行の日(2025年6月26日)から施行する。
2条 (関係省令の廃止)
1項 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
1号 道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(1957年運輸省令第19号)
2号 船舶安全法 の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(1973年運輸省令第53号)
3号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(1978年運輸省令第69号)
4号 放射性同位元素等の規制に関する法律
第43条の2第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力
の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(1981年運輸省令第23号)
5号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 (2000年運輸省・建設省令第11号)
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。