別表第2 認定設置運営事業者等の区分経理の方法(
第6条第1項
《法第28条第2項の規定により、業務ごとに…》
区分して会計を整理しようとする認定設置運営事業者カジノ事業者を除く。以下この条において同じ。は、当該認定設置運営事業者が行う業務に係る資産並びに費用及び収益について、別表第2に定める方法により整理しな
(
第7条
《認定施設供用事業者の区分経理の方法 前…》
条の規定は、認定施設供用事業者カジノ施設供用事業者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「第28条第2項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)関係) |