特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令《別表など》

法番号:2021年国土交通省令第75号

略称:

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別記第1号様式 (第5条第7項関係)

別記第1号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第2号様式 (第5条第7項関係)

別記第2号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第3号様式 (第5条第7項関係)

別記第3号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第4号様式 (第5条第7項関係)

別記第4号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第5号様式 (第5条第7項関係)

別記第5号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第6号様式 (第5条第7項関係)

別記第6号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第7号様式 (第5条第7項関係)

別記第7号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第8号様式 (第5条第7項関係)

別記第8号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第9号様式 (第5条第7項関係)

別記第9号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第10号様式 (第5条第7項関係)

別記第10号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第11号様式 (第5条第7項関係)

別記第11号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第12号様式 (第5条第7項関係)

別記第12号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第13号様式 (第5条第7項関係)

別記第13号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第14号様式 (第5条第7項関係)

別記第14号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第15号様式 (第5条第7項関係)

別記第15号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第16号様式 (第5条第7項関係)

別記第16号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第17号様式 (第5条第7項関係)

別記第17号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第18号様式 (第5条第7項関係)

別記第18号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第19号様式 (第5条第7項関係)

別記第19号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第20号様式 (第5条第7項関係)

別記第20号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第21号様式 (第5条第7項関係)

別記第21号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第22号様式 (第5条第7項関係)

別記第22号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第23号様式 (第5条第7項関係)

別記第23号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第24号様式 (第5条第7項関係)

別記第24号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第25号様式 (第5条第7項関係)

別記第25号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第26号様式 (第5条第7項関係)

別記第26号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第27号様式 (第5条第7項関係)

別記第27号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第28号様式 (第5条第7項関係)

別記第28号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第29号様式 (第5条第7項関係)

別記第29号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第30号様式 (第5条第7項関係)

別記第30号様式( 第5条第7項 《7 第3項から前項までに規定する財務諸表…》 の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。 関係)

別記第31号様式 (第6条第2項(第7条において準用する場合を含む。)関係)

別記第31号様式( 第6条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、認定設置運営…》 事業者は、その行う業務に係る資産及び費用について、当該認定設置運営事業者の実情に応じた方法により整理することが適当である場合であって、当該方法を、あらかじめ別記第31号様式により、国土交通大臣に届け出第7条 《認定施設供用事業者の区分経理の方法 前…》 条の規定は、認定施設供用事業者カジノ施設供用事業者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「第28条第2項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)関係)

別記第32号様式 (第8条第2項関係)

別記第32号様式( 第8条第2項 《2 法第28条第4項に規定する財務報告書…》 は、別記第32号様式により作成しなければならない。 関係)

別記第33号様式 (第15条(第25条において準用する場合を含む。)関係)

別記第33号様式( 第15条 《確認書の様式 法第28条第7項に規定す…》 る確認書は、別記第33号様式により作成しなければならない。第25条 《四半期報告書に係る準用 第12条及び第…》 13条第7号から第9号までを除く。の規定は四半期報告書について、第15条の規定は法第28条第12項において準用する同条第7項の規定により提出する確認書について、第20条第1項の規定は法第28条第12項 において準用する場合を含む。)関係)

別記第34号様式 (第18条関係)

別記第34号様式( 第18条 《財務報告に係る内部統制報告書の様式 法…》 第28条第8項に規定する財務報告に係る内部統制報告書は、別記第34号様式により作成しなければならない。 関係)

別記第35号様式 (第21条第2項関係)

別記第35号様式( 第21条第2項 《2 法第28条第11項に規定する四半期報…》 告書は、別記第35号様式により作成しなければならない。 関係)

別表第1 勘定科目表 (第5条第1項関係)

別表第1 勘定科目表( 第5条第1項 《認定設置運営事業者等の勘定科目の分類は、…》 別表第1によらなければならない。 関係)

別表第2 認定設置運営事業者等の区分経理の方法 (第6条第1項(第7条において準用する場合を含む。)関係)

別表第2 認定設置運営事業者等の区分経理の方法( 第6条第1項 《法第28条第2項の規定により、業務ごとに…》 区分して会計を整理しようとする認定設置運営事業者カジノ事業者を除く。以下この条において同じ。は、当該認定設置運営事業者が行う業務に係る資産並びに費用及び収益について、別表第2に定める方法により整理しな第7条 《認定施設供用事業者の区分経理の方法 前…》 条の規定は、認定施設供用事業者カジノ施設供用事業者を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「第28条第2項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)関係)

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