特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令《本則》

法番号:2021年国土交通省令第75号

略称:

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制定文 特定複合観光施設区域整備法 2018年法律第80号第23条第1項 《監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置…》 運営事業等を監査する。 この場合において、監査人は、国土交通省令当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第25条第2項及び第28第25条第2項 《2 前項の規定による請求をした監査人は、…》 遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会及び国土交通大臣。第28条第4項、第7項、第8項 並びに 第28条第1項 《認定設置運営事業者等は、設置運営事業等に…》 ついて、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの第8項において「財務諸表」という。の様式を定め、その会計を から第5項まで、同条第6項及び第7項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)、第8項、第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)、第11項並びに第13項から第18項までの規定に基づき、 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (監査人事業監査報告の作成)

1項 特定複合観光施設区域整備法 以下「」という。第23条第1項 《監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置…》 運営事業等を監査する。 この場合において、監査人は、国土交通省令当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第25条第2項及び第28 の規定による監査については、この条に定めるところによる。

2項 監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、認定設置運営事業者等(カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者を除く。以下同じ。及びその役員は、監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 当該認定設置運営事業者等の従業者(監査人を除く。

2号 その他監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該認定設置運営事業者等の他の監査人、親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。 第3条第3項 《3 財務諸表等規則第1条第3項に規定する…》 金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 において「 財務諸表等規則 」という。第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 の規定により、認定設置運営事業者等の親会社とされる者をいう。及び子会社(同条第3項、第4項及び第7項の規定により、認定設置運営事業者等の子会社とされる者をいう。 第19条第2項 《2 事業年度の末日が認定設置運営事業者等…》 の連結決算日以下この項において単に「連結決算日」という。と異なる連結子会社連結の範囲に含まれる子会社をいう。以下この項及び第28条において同じ。について、当該連結子会社の当該事業年度に係る個別財務諸表 において同じ。)の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 第23条第1項 《監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置…》 運営事業等を監査する。 この場合において、監査人は、国土交通省令当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第25条第2項及び第28 の規定による監査報告(次項及び 第10条第2号 《認定の有効期間等 第10条 区域整備計画…》 の認定の有効期間は、前条第11項の認定の日から起算して10年とする。 2 区域整備計画の認定を受けた都道府県等以下「認定都道府県等」という。は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等以下「認定設置 において「 監査人事業監査報告 」という。)の作成及びその内容の通知は、事業年度ごとに、行わなければならない。

6項 監査人事業監査報告 は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

1号 監査人の監査(財務報告書又は四半期報告書に係るものを除く。第3号において同じ。)の方法及びその内容

2号 当該認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

3号 監査人の監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

4号 監査人事業監査報告 を作成した日

2条 (請求の報告事項)

1項 第25条第2項 《2 前項の規定による請求をした監査人は、…》 遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会及び国土交通大臣。第28条第4項、第7項、第8項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 監査人の氏名

2号 認定設置運営事業者等の名称

3号 第25条第1項 《監査人は、設置運営事業等において認定設置…》 運営事業者等が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該認定設置運営事業 の規定による請求(次号及び第5号において単に「請求」という。)を行った日

4号 請求の要旨

5号 請求の内容

3条 (会計の原則)

1項 第28条第1項 《認定設置運営事業者等は、設置運営事業等に…》 ついて、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの第8項において「財務諸表」という。の様式を定め、その会計を の規定による会計の整理については、この条から 第5条 《基本方針 国土交通大臣は、特定複合観光…》 施設区域の整備のための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項 2 までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会(以下単に「企業会計審議会」という。)により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 財務諸表等規則 第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

4条 (事業年度)

1項 認定設置運営事業者等の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、 第9条第11項 《11 国土交通大臣は、第1項の規定による…》 申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 基本方針に適合するものであること。 2 国内外の主要都市との交通の利便性その他の経 の認定の日の属する事業年度は、当該認定の日からその後最初の3月31日までとする。

5条 (勘定科目及び財務諸表)

1項 認定設置運営事業者等の勘定科目の分類は、別表第1によらなければならない。

2項 第28条第1項 《認定設置運営事業者等は、設置運営事業等に…》 ついて、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの第8項において「財務諸表」という。の様式を定め、その会計を の財務諸表で国土交通省令で定めるものは、個別財務諸表、連結財務諸表、四半期個別財務諸表及び四半期連結財務諸表とする。

3項 前項の個別財務諸表は、次に掲げるものとする。

1号 貸借対照表

2号 損益計算書

3号 株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

4号 キャッシュ・フロー計算書

5号 附属明細表として次に掲げるもの

有価証券明細表

有形固定資産等明細表

社債明細表

借入金等明細表

引当金明細表

資産除去債務明細表

業務別固定資産明細表

業務別営業収支明細表

4項 第2項の連結財務諸表は、次に掲げるものとする。

1号 連結貸借対照表

2号 連結損益計算書

3号 連結包括利益計算書

4号 連結株主資本等変動計算書又は連結社員資本等変動計算書

5号 連結キャッシュ・フロー計算書

6号 連結附属明細表として次に掲げるもの

社債明細表

借入金等明細表

資産除去債務明細表

5項 第2項の四半期個別財務諸表は、次に掲げるものとする。

1号 四半期貸借対照表

2号 四半期損益計算書

3号 四半期キャッシュ・フロー計算書

4号 四半期附属明細表たる業務別営業収支明細表

6項 第2項の四半期連結財務諸表は、次に掲げるものとする。

1号 四半期連結貸借対照表

2号 四半期連結損益計算書

3号 四半期連結包括利益計算書

4号 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

7項 第3項から前項までに規定する財務諸表の様式は、別記第1号様式から別記第30号様式までによらなければならない。

6条 (認定設置運営事業者の区分経理の方法)

1項 第28条第2項 《2 認定設置運営事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務及び第2条第1項各号に掲げる施設ごとの業務並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする認定設置運営事業者(カジノ事業者を除く。以下この条において同じ。)は、当該認定設置運営事業者が行う業務に係る資産並びに費用及び収益について、別表第2に定める方法により整理しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、認定設置運営事業者は、その行う業務に係る資産及び費用について、当該認定設置運営事業者の実情に応じた方法により整理することが適当である場合であって、当該方法を、あらかじめ別記第31号様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。

7条 (認定施設供用事業者の区分経理の方法)

1項 前条の規定は、認定施設供用事業者(カジノ施設供用事業者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「 第28条第2項 《2 法第28条第15項に規定する監査法人…》 に係る国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。 1 公認会計士法第34条の11第1項に規定する関係を有する場合 2 公認会計士法第34条の11の2第1項又は第2項の規 」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

8条 (財務報告書の記載事項等)

1項 第28条第4項第3号 《4 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書以下この条において「財務報告書」という。を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に の国土交通省令で定める事項は、法人の概況及び事業の状況とする。

2項 第28条第4項 《4 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書以下この条において「財務報告書」という。を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に に規定する財務報告書は、別記第32号様式により作成しなければならない。

9条 (財務報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 認定設置運営事業者等が 第28条第4項 《4 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書以下この条において「財務報告書」という。を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 財務報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 財務報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由

3号 当該承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 前項の承認申請書には、同項第2号に規定する理由を証する書面を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、当該認定設置運営事業者等が、やむを得ない理由により財務報告書をその事業年度経過後3月以内(当該事業年度に係る財務報告書の提出に関して 第28条第4項 《4 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書以下この条において「財務報告書」という。を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(直前事業年度に係る財務報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る第1項第2号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る財務報告書について、承認をするものとする。

4項 前項の承認に係る第1項第2号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、国土交通大臣は、前項の承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

10条 (財務報告書の添付書類)

1項 第28条第5項 《5 財務報告書には、定款その他の国土交通…》 省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる書類については、当該財務報告書の提出日前3年以内に同項の規定により添付して提出したものから変更がないときは、その添付を省略することができる。

1号 定款

2号 監査人事業監査報告

3号 第13条 《実施協定 認定都道府県等及び認定設置運…》 営事業者等は、第9条第11項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この章において「実施協定」という。を締結しなければならない。 設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運 に規定する監査人財務監査報告

4号 公認会計士等監査報告書( 第30条第1項 《国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実…》 施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 に規定する公認会計士等監査報告書をいう。 第13条 《実施協定 認定都道府県等及び認定設置運…》 営事業者等は、第9条第11項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この章において「実施協定」という。を締結しなければならない。 設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運 及び 第14条第1号 《認定都道府県等の指示等 第14条 認定都…》 道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第2項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な において同じ。

5号 第34条第1項 《国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施…》 設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときその他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をする に規定する内部統制監査報告書

11条 (監査人の財務報告書の監査)

1項 第28条第6項 《6 認定設置運営事業者等は、第4項の規定…》 により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。 この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、こ の監査については、次条から 第14条 《認定都道府県等の指示等 認定都道府県等…》 は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第2項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をす までに定めるところによる。

12条 (財務報告書の提供)

1項 財務報告書を作成した認定設置運営事業者等は、公認会計士又は監査法人(以下「 公認会計士等 」という。)に対して財務報告書を提供しようとするときは、監査人に対しても財務報告書を提供しなければならない。

13条 (監査人財務監査報告の内容)

1項 監査人は、財務報告書及び 公認会計士等 監査報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査人財務監査報告を作成しなければならない。

1号 監査人の監査(財務報告書に係るものに限る。第6号において同じ。)の方法及びその内容

2号 財務報告書(個別財務諸表(連結財務諸表を作成している場合には、連結財務諸表を含む。次号及び 第17条 《財務諸表その他の財務報告に関する情報の適…》 正性を確保するために必要な体制 法第28条第8項の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制は、個別財務諸表及び個別財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示 において同じ。)を除く。)が法令又は定款に従い認定設置運営事業者等の状況を正しく示しているかどうかについての意見

3号 個別財務諸表についての 公認会計士等 の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由

4号 重要な後発事象( 公認会計士等 監査報告書の内容となっているものを除く。

5号 公認会計士等 の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

6号 監査人の監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

7号 設置運営事業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該業務の適正を確保するための体制の整備の内容及びその運用状況が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

8号 会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第118条第3号に規定する事項が財務報告書の内容となっているときは、当該事項についての意見

9号 当該認定設置運営事業者等とその親会社等(認定設置運営事業者等が株式会社である場合にあっては会社法(2005年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等、認定設置運営事業者等が持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)である場合にあっては社員をいう。以下この号において同じ。)との間の取引(当該認定設置運営事業者等と第三者との間の取引で当該認定設置運営事業者等とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)に係る次に掲げる事項が財務報告書の内容となっているときは、当該事項についての意見

当該取引をするに当たり当該認定設置運営事業者等の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨

当該取引が当該認定設置運営事業者等の利益を害さないかどうかについての当該認定設置運営事業者等の取締役(取締役会設置会社(会社法第2条第7号に規定する取締役会設置会社をいう。)にあっては、取締役会又は当該取引をしようとした社員以外の社員の判断及びその理由

社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。以下このハにおいて同じ。)を置く認定設置運営事業者等において、ロに規定する取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見

10号 監査人財務監査報告を作成した日

14条 (監査人財務監査報告の通知期限)

1項 監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び 公認会計士等 に前条に規定する監査人財務監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 公認会計士等 監査報告書を受領した日から1週間を経過した日

2号 認定設置運営事業者等及び監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

15条 (確認書の様式)

1項 第28条第7項 《7 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書以下この条において「確認書」という。を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土 に規定する確認書は、別記第33号様式により作成しなければならない。

16条 (財務報告に係る内部統制の評価の基準)

1項 第28条第8項 《8 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書以 に規定する財務報告に係る内部統制報告書については、この条から 第19条 《設置運営事業等の廃止 認定設置運営事業…》 者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。

2項 企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に該当するものとする。

17条 (財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制)

1項 第28条第8項 《8 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書以 財務報告 に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制は、個別財務諸表及び個別財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告( 第20条第3項 《3 前2項の規定は、当該認定設置運営事業…》 者等に、会社法の規定により、監査役その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く。第27条第1項、第28条第6項及び第159条第5項第1号イにおいて同じ。、監査等 において「 財務報告 」という。)が法令等に従って適正に作成されるための体制( 第19条第2項 《2 第9条第5項の規定は認定都道府県等が…》 前項の同意をしようとする場合について、同条第12項及び第14項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。 及び 第20条第3項 《3 前2項の規定は、当該認定設置運営事業…》 者等に、会社法の規定により、監査役その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く。第27条第1項、第28条第6項及び第159条第5項第1号イにおいて同じ。、監査等 において「 財務報告に係る内部統制 」という。)とする。

18条 (財務報告に係る内部統制報告書の様式)

1項 第28条第8項 《8 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書以 に規定する 財務報告 に係る内部統制報告書は、別記第34号様式により作成しなければならない。

19条 (財務報告に係る内部統制報告書の基準日)

1項 第28条第8項 《8 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書以 の評価を行おうとする認定設置運営事業者等は、事業年度の末日を基準日として 財務報告 に係る内部統制報告書を作成するものとする。

2項 事業年度の末日が認定設置運営事業者等の連結決算日(以下この項において単に「連結決算日」という。)と異なる連結子会社(連結の範囲に含まれる子会社をいう。以下この項及び 第28条 《認定設置運営事業者等が行う業務の会計 …》 認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの第8項において「財 において同じ。)について、当該連結子会社の当該事業年度に係る個別財務諸表を基礎として認定設置運営事業者等の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の 財務報告 に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、認定設置運営事業者等の財務報告に係る内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。

20条 (財務報告書等の訂正)

1項 第28条第10項 《10 認定設置運営事業者等は、第4項、第…》 5項及び第7項から前項までの規定により提出した財務報告書及びその添付書類、確認書又は財務報告に係る内部統制報告書及びその添付書類以下この項において「財務報告書等」という。に記載すべき重要な事項の変更そ の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

1号 提出日前に発生した当該 財務報告 書等に記載すべき重要な事実で、当該財務報告書等を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

2号 当該 財務報告 書等に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

2項 第28条第10項 《10 認定設置運営事業者等は、第4項、第…》 5項及び第7項から前項までの規定により提出した財務報告書及びその添付書類、確認書又は財務報告に係る内部統制報告書及びその添付書類以下この項において「財務報告書等」という。に記載すべき重要な事項の変更そ の規定によりその内容を訂正した 財務報告 に係る内部統制報告書(次項において「 訂正内部統制報告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 訂正の対象となる 財務報告 に係る内部統制報告書の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及び訂正の内容

3項 前項第1号の訂正の対象となる 財務報告 に係る内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、 訂正内部統制報告書 に開示すべき重要な不備(財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。以下この項において同じ。)があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第2号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。

1号 当該開示すべき重要な不備の内容

2号 当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況

3号 財務報告 に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯

4号 当該訂正の対象となる 財務報告 に係る内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由

21条 (四半期報告書の記載事項等)

1項 第28条第11項 《11 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間国土交通省令で定める期間を除く。ごとに、第4項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める の国土交通省令で定める事項は、法人の概況及び事業の状況とする。

2項 第28条第11項 《11 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間国土交通省令で定める期間を除く。ごとに、第4項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める に規定する四半期報告書は、別記第35号様式により作成しなければならない。

3項 前項の四半期報告書には、 第25条 《監査人による認定設置運営事業者等の行為の…》 差止め 監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支 において読み替えて準用する 第13条 《実施協定 認定都道府県等及び認定設置運…》 営事業者等は、第9条第11項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この章において「実施協定」という。を締結しなければならない。 設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運 に規定する監査人四半期監査報告及び 公認会計士等 四半期レビュー報告書( 第30条第1項 《国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実…》 施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 に規定する公認会計士等四半期レビュー報告書をいう。 第24条 《監査人の報告義務 監査人は、設置運営事…》 業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営 において同じ。)を添付しなければならない。

22条 (四半期報告書を提出しなければならない各期間から除かれる期間等)

1項 第28条第11項 《11 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間国土交通省令で定める期間を除く。ごとに、第4項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める のその事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間から除く国土交通省令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。

2項 第28条第11項 《11 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間国土交通省令で定める期間を除く。ごとに、第4項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める の当該各期間経過後45日以内の国土交通省令で定める期間は、45日とする。

23条 (四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 認定設置運営事業者等が 第28条第11項 《11 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間国土交通省令で定める期間を除く。ごとに、第4項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 四半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 四半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由

3号 当該承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 前項の承認申請書には、同項第2号に規定する理由を証する書面を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、当該認定設置運営事業者等が、やむを得ない理由により 第28条第11項 《11 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間国土交通省令で定める期間を除く。ごとに、第4項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める に規定する四半期報告書の提出期限(以下この項及び 第37条第2号 《認定区域整備計画の実施の状況の評価 第3…》 7条 国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画事業計画を含む。以下この条において同じ。の実施の状況について、評価を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の評価を行おうとする において「 四半期報告書提出期限 」という。)までに提出できないと認めるときは、当該申請のあった日後最初に到来する 四半期報告書提出期限 から当該申請に係る第1項第2号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する四半期報告書提出期限までに提出することとされている四半期報告書について、承認をするものとする。

4項 前項の承認に係る第1項第2号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、国土交通大臣は、前項の承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

24条 (監査人四半期監査報告の通知期限)

1項 監査人は、 公認会計士等 四半期レビュー報告書を受領した後、遅滞なく、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に次条において読み替えて準用する 第13条 《監査人財務監査報告の内容 監査人は、財…》 務報告書及び公認会計士等監査報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査人財務監査報告を作成しなければならない。 1 監査人の監査財務報告書に係るものに限る。第6号において同じ。の方法及び に規定する監査人四半期監査報告の内容を通知しなければならない。

25条 (四半期報告書に係る準用)

1項 第12条 《財務報告書の提供 財務報告書を作成した…》 認定設置運営事業者等は、公認会計士又は監査法人以下「公認会計士等」という。に対して財務報告書を提供しようとするときは、監査人に対しても財務報告書を提供しなければならない。 及び 第13条 《監査人財務監査報告の内容 監査人は、財…》 務報告書及び公認会計士等監査報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査人財務監査報告を作成しなければならない。 1 監査人の監査財務報告書に係るものに限る。第6号において同じ。の方法及び第7号から第9号までを除く。)の規定は四半期報告書について、 第15条 《確認書の様式 法第28条第7項に規定す…》 る確認書は、別記第33号様式により作成しなければならない。 の規定は 第28条第12項 《12 第6項及び第7項の規定は前項の規定…》 により提出する四半期報告書について、第10項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書及びこの項において準用する第7項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。 において準用する同条第7項の規定により提出する確認書について、 第20条第1項 《認定設置運営事業者等は、監査人を置かなけ…》 ればならない。 の規定は法第28条第12項において準用する同条第10項の国土交通省令で定める事由について、それぞれ準用する。この場合において、 第13条 《監査人財務監査報告の内容 監査人は、財…》 務報告書及び公認会計士等監査報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査人財務監査報告を作成しなければならない。 1 監査人の監査財務報告書に係るものに限る。第6号において同じ。の方法及び 中「 公認会計士等 監査報告書」とあるのは「 第30条第1項 《法第28条第15項前段の規定による財務報…》 告書の監査証明は、財務報告書の監査を実施した公認会計士等が作成する公認会計士等監査報告書以下「公認会計士等監査報告書」という。により、四半期報告書の監査証明は、四半期報告書の監査次項及び第35条におい に規定する公認会計士等四半期レビュー報告書」と、「監査人財務監査報告」とあるのは「監査人四半期監査報告」と、同条第2号及び第3号中「個別財務諸表」とあるのは「四半期個別財務諸表」と、同条第2号中「連結財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。

26条 (財務報告書等の公告)

1項 第28条第13項 《13 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。 1 財務報告書第10項の規定によりその内容を訂正したものを含む。及びその添付書類 2 確認書第10項の規定によりその内容を訂正したもの の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項各号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した後、遅滞なく、しなければならない。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

27条 (電子情報処理組織の使用による情報の提供)

1項 第28条第14項 《14 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受 の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2項 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第28条第14項 《14 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受 措置 以下この条において「 措置 」という。)は、第1項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によらなければならない。

4項 措置 を講ずる場合には、当該措置の開始後5年を経過する日までの間(次項において「 電子公告期間 」という。)、継続して当該措置を講じなければならない。

5項 前項の規定にかかわらず、 電子公告期間 措置 の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その措置の中断は、当該措置の効力に影響を及ぼさない。

1号 措置 の中断が生ずることにつき認定設置運営事業者等が善意でかつ重大な過失がないこと又は認定設置運営事業者等に正当な事由があること。

2号 措置 の中断が生じた時間の合計が 電子公告期間 の10分の1を超えないこと。

3号 認定設置運営事業者等が 措置 の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、措置の中断が生じた時間及び措置の中断の内容を付して措置を講じたこと。

28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係)

1項 第28条第15項 《15 認定設置運営事業者等が第4項、第1…》 0項第12項において準用する場合を含む。及び第11項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の に規定する公認会計士に係る国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

1号 公認会計士法 1948年法律第103号第24条第1項 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 又は第3項(これらの規定を同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合

2号 公認会計士法 第24条 《特定の事項についての業務の制限 公認会…》 計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で の二(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第2条第1項に規定する業務を行ってはならない場合

3号 公認会計士法 第24条の3第1項 《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》 度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条の3第3項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合

4号 監査証明を受けようとする認定設置運営事業者等(以下この条において「 被監査会社 」という。)について行う監査に 補助者 として従事する者(以下この条において「 補助者 」という。)が、 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 1952年政令第343号第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合

5号 公認会計士の二親等以内の親族が、 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は に掲げる関係を有する場合

6号 公認会計士若しくはその配偶者又は 補助者 が、 被監査会社 の連結子会社又は持分法適用会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第2条第8号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。又は関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をいう。次項において同じ。)との間に 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 若しくは第4号から第7号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に掲げる関係を有する場合

2項 第28条第15項 《15 認定設置運営事業者等が第4項、第1…》 0項第12項において準用する場合を含む。及び第11項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の に規定する監査法人に係る国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

1号 公認会計士法 第34条の11第1項 《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第 に規定する関係を有する場合

2号 公認会計士法 第34条の11の2第1項 《監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人…》 が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ 又は第2項の規定により同法第2条第1項に規定する業務を行ってはならない場合

3号 被監査会社 についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、 公認会計士法 第34条の11第3項 《3 監査法人の社員のうち会社その他の者と…》 第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。 に規定する関係を有する場合

4号 補助者 が、 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合

5号 被監査会社 についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は に掲げる関係を有する場合

6号 監査法人が、 被監査会社 の連結子会社又は持分法適用会社との間に 公認会計士法 第34条の11第1項第1号 《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第 又は 公認会計士法施行令 第15条第1号 《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》 法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者 から第3号までに掲げる関係を有する場合

7号 被監査会社 についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は 補助者 が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 若しくは第4号から第7号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に掲げる関係を有する場合

8号 監査法人の社員のうちに、 被監査会社 の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に 公認会計士法施行令 第15条第5号 《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》 法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者 に掲げる関係を有する者がある場合

9号 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、 被監査会社 の連結子会社又は持分法適用会社との間に 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 若しくは第4号から第7号までに掲げる関係を有する場合

29条 (公認会計士等の監査証明の基準及び手続)

1項 第28条第16項 《16 前項の監査証明は、国土交通省令で定…》 める基準及び手続によって、これを行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準及び手続は、次条から 第35条 《認定の取消し 国土交通大臣は、次の各号…》 に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。 1 認定区域整備計画が第9条第11項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 公益上必要があるものとして までに定めるものとする。

30条 (財務報告書等の監査証明の手続)

1項 第28条第15項 《15 認定設置運営事業者等が第4項、第1…》 0項第12項において準用する場合を含む。及び第11項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の 前段の規定による 財務報告 書の監査証明は、財務報告書の監査を実施した 公認会計士等 が作成する公認会計士等監査報告書(以下「 公認会計士等監査報告書 」という。)により、四半期報告書の監査証明は、四半期報告書の監査(次項及び 第35条 《認定の取消し 国土交通大臣は、次の各号…》 に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。 1 認定区域整備計画が第9条第11項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 公益上必要があるものとして において「 四半期レビュー 」という。)を実施した公認会計士等が作成する公認会計士等四半期レビュー報告書(以下「 公認会計士等 四半期レビュー 報告書 」という。)により、それぞれ行うものとする。

2項 前項に規定する 公認会計士等 監査報告書又は公認会計士等四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された 財務報告 書の監査又は 四半期レビュー の結果に基づいて作成されなければならない。

3項 企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。

1号 監査基準

2号 監査に関する品質管理基準

3号 期中レビュー基準

4号 監査における不正リスク対応基準

31条 (公認会計士等監査報告書の提出期限)

1項 公認会計士等 は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び監査人( 第28条第6項 《6 認定設置運営事業者等は、第4項の規定…》 により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。 この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、こ の規定により監査人とみなされる者を含む。以下同じ。)に公認会計士等監査報告書を提出しなければならない。

1号 財務報告 書を受領した日から4週間を経過した日

2号 認定設置運営事業者等、監査人及び 公認会計士等 の間で合意により定めた日があるときは、その日

32条 (公認会計士等四半期レビュー報告書の提出期限)

1項 公認会計士等 は、四半期報告書を受領した後、遅滞なく、認定設置運営事業者等及び監査人に公認会計士等四半期レビュー報告書を提出しなければならない。

33条 (公認会計士等の職務の遂行に関する事項)

1項 公認会計士等 は、監査人に対する 第31条 《公認会計士等監査報告書の提出期限 公認…》 会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び監査人法第28条第6項の規定により監査人とみなされる者を含む。以下同じ。に公認会計士等監査報告書を提出しなければならない。 1 の規定による公認会計士等監査報告書の提出及び前条の規定による公認会計士等四半期レビュー報告書の提出に際して、当該公認会計士等についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査人が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

3号 公認会計士等 の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

34条 (財務報告に係る内部統制報告書の監査証明の手続)

1項 第28条第15項 《15 認定設置運営事業者等が第4項、第1…》 0項第12項において準用する場合を含む。及び第11項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の 後段の規定による 財務報告 に係る内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した 公認会計士等 が作成する内部統制監査報告書(次項及び第4項において単に「内部統制監査報告書」という。)により行うものとする。

2項 内部統制監査報告書は、この条に定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる 財務報告 に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

3項 企業会計審議会により公表された 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。

4項 内部統制監査報告書は、 公認会計士等 監査報告書と併せて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

35条 (監査調書の作成及び備置)

1項 公認会計士等 は、 財務報告 書の監査、 四半期レビュー 又は内部統制報告書の監査(以下この条において「 監査等 」という。)の終了後遅滞なく、当該 監査等 に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。

36条 (法令違反等事実の通知)

1項 第28条第17項 《17 公認会計士又は監査法人は、第15項…》 前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実次項第1号において「法令違反等事実」という。を発見したと の規定による通知は、法令違反等事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な 措置 を講ずべき旨を記載した書面により、当該認定設置運営事業者等の監査人その他これに準ずる者(同項に規定する適切な措置を講ずることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対してしなければならない。

37条 (法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

1項 第28条第18項 《18 前項の規定による通知をした公認会計…》 又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第1号に規定する著しい支障を防止するため必要がある の国土交通省令で定める期間は、同条第17項の規定による通知を行った日(以下この条及び次条第3号において「 通知日 」という。)から 通知日 後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。

1号 第28条第4項 《4 認定設置運営事業者等は、国土交通省令…》 で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書以下この条において「財務報告書」という。を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に に規定する 財務報告 書の提出期限の6週間前の日又は 通知日 から起算して2週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日

2号 四半期報告書提出期限 の前日

38条 (意見の申出の手続)

1項 第28条第18項 《18 前項の規定による通知をした公認会計…》 又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第1号に規定する著しい支障を防止するため必要がある の規定による申出をしようとする 公認会計士等 は、次に掲げる事項を記載した書面を、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 公認会計士等 の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 認定設置運営事業者等の名称

3号 通知日

4号 意見の要旨

5号 意見の内容( 第28条第18項第1号 《18 前項の規定による通知をした公認会計…》 又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第1号に規定する著しい支障を防止するため必要がある に掲げる事項及び同項第2号に掲げる事項の別に記載すること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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