附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《監査人事業監査報告の作成 特定複合観光…》
施設区域整備法以下「法」という。第23条第1項の規定による監査については、この条に定めるところによる。 2 監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (電子情報処理組織の使用による情報の提供に関する経過措置)
1項 第2条
《請求の報告事項 法第25条第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 監査人の氏名 2 認定設置運営事業者等の名称 3 法第25条第1項の規定による請求次号及び第5号において単に「請求」という。を行った日 4 請求の要
の規定による改正後の 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第27条第4項
《4 措置を講ずる場合には、当該措置の開始…》
後5年を経過する日までの間次項において「電子公告期間」という。、継続して当該措置を講じなければならない。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 特定複合観光施設区域整備法
第28条第14項
《14 認定設置運営事業者等は、国土交通省…》
令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受
の 措置 を講ずる場合について適用し、 施行日 前に同項の措置を講じている場合については、なお従前の例による。
3条 (勘定科目に関する経過措置)
1項 新省令 別表第1の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る連結財務諸表及び四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。
4条 (財務報告書に関する経過措置)
1項 第1条
《監査人事業監査報告の作成 特定複合観光…》
施設区域整備法以下「法」という。第23条第1項の規定による監査については、この条に定めるところによる。 2 監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
の規定による改正後の 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 別記第32号様式の規定は、2024年3月31日以後に終了する事業年度に係る 財務報告 書について適用する。
2項 新省令 別記第32号様式の規定は、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る 財務報告 書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る財務報告書については、なお従前の例による。
5条 (四半期報告書に関する経過措置)
1項 第2条
《請求の報告事項 法第25条第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 監査人の氏名 2 認定設置運営事業者等の名称 3 法第25条第1項の規定による請求次号及び第5号において単に「請求」という。を行った日 4 請求の要
の規定( 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 別記第35号様式の改正規定(「経営上の重要な契約等」を「重要な契約等」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 別記第35号様式の規定は、2024年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
2項 第2条
《請求の報告事項 法第25条第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 監査人の氏名 2 認定設置運営事業者等の名称 3 法第25条第1項の規定による請求次号及び第5号において単に「請求」という。を行った日 4 請求の要
の規定( 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 別記第35号様式の改正規定(「経営上の重要な契約等」を「重要な契約等」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 別記第35号様式の規定は、2025年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。