株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令《別表など》
法番号:2021年財務省・国土交通省令第1号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《指定金融機関に係る指定の申請等 法第3…》
9条の26第2項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登
関係)
様式第2(
第5条
《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》
39条の27第2項の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。
関係)
様式第3(
第6条
《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》
、法第39条の28第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規
関係)
様式第4(
第9条
《業務の休廃止の届出 指定金融機関は、法…》
第39条の32第1項の規定により導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第4による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならな
関係)
様式第5 (第11条関係)
様式第5(
第11条
《立入検査の証明書 法第39条の37第1…》
項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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