株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令《本則》

法番号:2021年財務省・国土交通省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 海上運送法 1949年法律第187号第39条の24第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、第39条の26第4項第3号ロに規定する指定金融機関に対し、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金の第39条の25第2項 《2 公庫は、実施方針を定めるときは、あら…》 かじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 、第3項及び第4項第3号イ、 第39条の28第1項第3号 《指定金融機関は、業務規程を変更するときは…》 、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。第39条 《外航船舶確保等基本方針 国土交通大臣は…》 、前2章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立さ の二十九並びに 第39条の31第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (導入促進円滑化業務の実施に関する方針)

1項 海上運送法 1949年法律第187号。以下「」という。第39条の25第1項 《公庫は、特定船舶導入促進基本方針に即して…》 、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、導入促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この条及び次条において「実施方針」という。を定めなけれ の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 導入促進円滑化業務の実施体制に関する事項

2号 導入促進円滑化業務に関する次に掲げる事項

貸付けの対象

貸付けの方法

利率

償還期限

据置期間

償還の方法

イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項

3号 導入促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、導入促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2条 (指定金融機関に係る指定の申請等)

1項 第39条の26第2項 《2 前項の規定による指定以下「指定」とい…》 う。を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に即して導入促進業務に関する規程次項及び第39条の28において「業務規程」という。を定め、これ の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請に係る意思の決定を証する書面

3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

4号 第39条の26第1項第1号 《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》 ・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、当該 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

5号 指定申請者 が法第39条の26第4項各号に該当しない旨を誓約する書面

6号 役員が 第39条の26第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

2項 国土交通大臣又は財務大臣は、 第39条の26第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》 ・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

3条 (業務規程の記載事項)

1項 第39条の26第3項 《3 業務規程には、導入促進業務の実施体制…》 及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。 の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 導入促進業務の実施体制に関する次に掲げる事項

導入促進業務を統括する部署に関すること。

導入促進業務に係る人的構成に関すること。

導入促進業務に係る監査の実施に関すること。

導入促進業務を行う地域に関すること。

導入促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。

2号 導入促進業務の実施方法に関する次に掲げる事項

貸付けの相手方

貸付けの対象となる資金

貸付けの限度額

貸付けの手続及び審査に関する事項

3号 貸付けのために必要な導入促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項

4号 導入促進業務に係る債権の管理に関する事項

5号 導入促進業務に係る帳簿の管理に関する事項

6号 導入促進業務の委託に関する事項

7号 その他導入促進業務の実施に関する事項

4条 (法第39条の26第4項第3号イの国土交通省令・財務省令で定める者)

1項 第39条の26第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)

1項 第39条の27第2項 《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》 、住所又は導入促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。

6条 (業務規程の変更の申請等)

1項 指定金融機関は、 第39条の28第1項 《指定金融機関は、業務規程を変更するときは…》 、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 変更する規定の新旧対照表

2号 変更後の業務規程

3号 変更に関する意思の決定を証する書面

7条 (協定に定める事項)

1項 第39条の29第1項第3号 《公庫は、導入促進円滑化業務については、指…》 定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う導入促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財務状況及 の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 導入促進業務の内容及び実施方法に関する事項

2号 導入促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項

3号 導入促進業務に係る債権の管理に関する事項

4号 その他導入促進業務及び導入促進円滑化業務の実施に関する事項

8条 (帳簿の記載)

1項 第39条の30 《帳簿の記載 指定金融機関は、導入促進業…》 務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 導入促進業務の実施状況

2号 導入促進業務に係る債権の状況

3号 導入促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた導入促進円滑化業務による信用の供与の状況

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、導入促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。

9条 (業務の休廃止の届出)

1項 指定金融機関は、 第39条の32第1項 《指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 の規定により導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第4による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

2号 導入促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

10条 (申請等の方法)

1項 第39条の26第2項 《2 前項の規定による指定以下「指定」とい…》 う。を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に即して導入促進業務に関する規程次項及び第39条の28において「業務規程」という。を定め、これ 、法第39条の27第2項、法第39条の28第1項及び法第39条の32第1項並びに 第2条 《指定金融機関に係る指定の申請等 法第3…》 9条の26第2項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び第5条 《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》 39条の27第2項の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。第6条 《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》 、法第39条の28第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規 及び前条の規定による国土交通大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、国土交通大臣又は財務大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

11条 (立入検査の証明書)

1項 第39条の37第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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