附 則
1項 この省令は、2021年8月20日から施行する。
附 則(2021年11月19日財務省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
法番号:2021年財務省・国土交通省令第1号
略称:
1項 この省令は、2021年8月20日から施行する。
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
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