株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令《本則》

法番号:2021年財務省・国土交通省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 造船法 1950年法律第129号第16条第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、第18条第4項第3号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化生産性の向上及び船舶等の品第17条第2項 《2 公庫は、実施方針を定めるときは、あら…》 かじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 、第3項及び第4項第3号イ、 第20条第1項第3号 《指定金融機関は、業務規程を変更するときは…》 、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。第21条 《協定 公庫は、事業基盤強化促進円滑化業…》 務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金 並びに 第23条第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

1項 造船法 1950年法律第129号。以下「」という。第17条第1項 《公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・…》 財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この条及び次条において「実施方針」という。を定めなけれ の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 事業基盤強化促進円滑化業務の実施体制に関する事項

2号 事業基盤強化促進円滑化業務に関する次に掲げる事項

貸付けの対象

貸付けの方法

利率

償還期限

据置期間

償還の方法

イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項

3号 事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

2条 (指定金融機関に係る指定の申請等)

1項 第18条第2項 《2 前項の規定による指定以下「指定」とい…》 う。を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程次項及び第20条において「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請に係る意思の決定を証する書面

3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

4号 第18条第1項第1号 《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》 ・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、当該 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

5号 指定申請者 が法第18条第4項各号に該当しない旨を誓約する書面

6号 役員が 第18条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

2項 国土交通大臣又は財務大臣は、 第18条第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》 ・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

3条 (業務規程の記載事項)

1項 第18条第3項 《3 業務規程には、事業基盤強化促進業務の…》 実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。 の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業基盤強化促進業務の実施体制に関する次に掲げる事項

事業基盤強化促進業務を統括する部署に関すること。

事業基盤強化促進業務に係る人的構成に関すること。

事業基盤強化促進業務に係る監査の実施に関すること。

事業基盤強化促進業務を行う地域に関すること。

事業基盤強化促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。

2号 事業基盤強化促進業務の実施方法に関する次に掲げる事項

貸付けの相手方

貸付けの対象となる資金

貸付けの限度額

貸付けの手続及び審査に関する事項

3号 貸付けのために必要な事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項

4号 事業基盤強化促進業務に係る債権の管理に関する事項

5号 事業基盤強化促進業務に係る帳簿の管理に関する事項

6号 事業基盤強化促進業務の委託に関する事項

7号 その他事業基盤強化促進業務の実施に関する事項

4条 (法第18条第4項第3号イの国土交通省令・財務省令で定める者)

1項 第18条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)

1項 第19条第2項 《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》 、住所又は事業基盤強化促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。

6条 (業務規程の変更の申請等)

1項 指定金融機関は、 第20条第1項 《指定金融機関は、業務規程を変更するときは…》 、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 変更する規定の新旧対照表

2号 変更後の業務規程

3号 変更に関する意思の決定を証する書面

7条 (協定に定める事項)

1項 第21条第1項第3号 《公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務につい…》 ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業基盤強化促進業務の内容及び実施方法に関する事項

2号 事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項

3号 事業基盤強化促進業務に係る債権の管理に関する事項

4号 その他事業基盤強化促進業務及び事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する事項

8条 (帳簿の記載)

1項 第22条 《帳簿の記載 指定金融機関は、事業基盤強…》 化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業基盤強化促進業務の実施状況

2号 事業基盤強化促進業務に係る債権の状況

3号 事業基盤強化促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の状況

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業基盤強化促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。

9条 (業務の休廃止の届出)

1項 指定金融機関は、 第24条第1項 《指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全…》 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 の規定により事業基盤強化促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第4による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

2号 事業基盤強化促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

10条 (申請等の方法)

1項 第18条第2項 《2 前項の規定による指定以下「指定」とい…》 う。を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程次項及び第20条において「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に 、法第19条第2項、法第20条第1項及び法第24条第1項並びに 第2条 《指定金融機関に係る指定の申請等 法第1…》 8条第2項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項第5条 《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》 19条第2項の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。第6条 《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》 、法第20条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新 及び前条の規定による国土交通大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、国土交通大臣又は財務大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

11条 (立入検査の証明書)

1項 第32条第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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