住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年厚生労働省・国土交通省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号)を実施するため、 住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号第17条第1項 《都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営…》 を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 住宅宿泊事業法施行規則 2017年厚生労働省・国土交通省令第2号第13条 《身分証明書の様式 法第17条第2項の身…》 分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。