制定文
地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第16条第1項
《都道府県知事又はその命じた職員若しくは委…》
任した者は、地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1
(同法第45条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第22条第1項を実施するため、 地すべり等防止法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 地すべり等防止法
第16条第1項
《都道府県知事又はその命じた職員若しくは委…》
任した者は、地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1
(同法第45条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第22条第1項の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 地すべり等防止法施行規則 (1958年農林省・建設省令第1号)
第2条第2項
《2 法第16条第2項において準用する法第…》
6条第11項の規定による証明書の様式は、別記様式第二法第10条第2項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて法第16条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第三とする。
から第4項までの規定にかかわらず、別記様式によることができる。