海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2021年農林水産省・国土交通省令第5号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 海岸法 1956年法律第101号)を実施するため、 海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 海岸法 第18条第1項 《海岸管理者又はその命じた者若しくはその委…》 任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の同法第37条の8において準用する場合を含む。及び第20条第1項の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 海岸法施行規則 1956年農林省・運輸省・建設省令第1号第6条 《証明書の様式 法第18条第9項の規定に…》 よる証明書の様式は、別記様式第三法第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第18条第1項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四とする。 2 法第20条第4項の規定による証明書の様式は、別記 及び 第11条 《一般公共海岸区域への準用 第3条から第…》 5条の四まで、第6条第1項、第7条から第7条の五まで及び第9条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。 この場合において、第3条及び第7条の五中「第7条第1項」とあるのは「第37条の四」と、第4条 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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