別表第1 (第64条関係)
(い) |
(ろ) |
||
図書の種類 |
明示すべき事項 |
||
(一) |
畜舎等(発酵槽等を除く。以下この表において同じ。) |
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺及び方位 |
||
敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置及び申請に係る畜舎等と他の畜舎等との別 |
|||
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る畜舎等の各部分の高さ |
|||
平面図 |
縮尺及び方位 |
||
間取り、各室の用途及び床面積 |
|||
二以上の避難口の位置 |
|||
床面積求積図 |
床面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
||
二面以上の立面図又は断面図 |
縮尺 |
||
地盤面 |
|||
申請に係る畜舎等の各部分の高さ |
|||
地盤面算定表 |
畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ |
||
地盤面を算定するための算式 |
|||
(二) |
発酵槽等 |
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺及び方位 |
||
敷地境界線、申請に係る発酵槽等の位置並びに申請に係る発酵槽等と他の畜舎等及び発酵槽等との別 |
|||
土地の高低及び申請に係る発酵槽等の各部分の高さ |
|||
平面図又は横断面図 |
縮尺 |
||
床面積 |
|||
主要部分の材料の種別及び寸法 |
|||
側面図又は縦断面図 |
縮尺 |
||
発酵槽等の高さ |
|||
主要部分の材料の種別及び寸法 |
別表第2 (第64条関係)
(い) |
(ろ) |
||
図書の種類 |
明示すべき事項 |
||
(一) |
畜舎等(発酵槽等を除く。以下この表において同じ。) |
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺及び方位 |
||
敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置及び申請に係る畜舎等と他の畜舎等との別 |
|||
延焼のおそれのある部分 |
|||
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置 |
|||
擁壁の設置その他安全上適当な措置 |
|||
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る畜舎等の各部分の高さ |
|||
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
|||
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 |
|||
平面図 |
縮尺及び方位 |
||
間取り、各室の用途及び床面積 |
|||
壁及び筋かいの位置及び種類 |
|||
開口部の位置 |
|||
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |
|||
二以上の避難口の位置 |
|||
床面積求積図 |
床面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
||
二面以上の立面図 |
縮尺 |
||
開口部の位置 |
|||
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
|||
二面以上の断面図 |
縮尺 |
||
地盤面 |
|||
床及び屋根(天井がある場合は、天井)の高さ、軒及びひさしの出並びに畜舎等の各部分の高さ |
|||
地盤面算定表 |
畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ |
||
地盤面を算定するための算式 |
|||
基礎伏図 |
縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |
||
床伏図 |
|||
小屋伏図 |
|||
構造詳細図 |
|||
(二) |
発酵槽等 |
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺及び方位 |
||
敷地境界線、申請に係る発酵槽等の位置並びに申請に係る発酵槽等と他の畜舎等及び発酵槽等との別 |
|||
延焼のおそれのある部分 |
|||
防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置 |
|||
土地の高低及び申請に係る発酵槽等の各部分の高さ |
|||
平面図又は横断面図 |
縮尺 |
||
主要部分の材料の種別及び寸法 |
|||
側面図又は縦断面図 |
縮尺 |
||
発酵槽等の高さ |
|||
主要部分の材料の種別及び寸法 |
|||
構造詳細図 |
縮尺 |
||
主要部分の材料の種別及び寸法 |
|||
構造計算書 |
応力算定及び断面算定 |
別表第3 (第64条関係)
(い) |
(ろ) |
|||
図書の種類 |
明示すべき事項 |
|||
(一) |
第2章第1節第3款の規定が適用される畜舎等 |
第6条第1項ただし書の規定が適用される畜舎等 |
特別な調査又は研究の結果説明書 |
特別な調査又は研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法への適合性審査に必要な事項 |
第6条第2項の規定が適用される畜舎等 |
二面以上の断面図 |
第6条第2項に規定する構造方法 |
||
第2章第1節第3款第2目の規定が適用される畜舎等 |
平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 |
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
||
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 |
||||
第2章第1節第3款第3目の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
1 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 2 屋根ふき材等の種別、位置及び寸法 |
||
二面以上の立面図 |
||||
二面以上の断面図 |
||||
基礎伏図 |
||||
構造詳細図 |
屋根ふき材等の取付け部分の構造方法 |
|||
使用構造材料一覧表 |
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 |
|||
基礎・地盤説明書 |
支持地盤の種別及び位置 |
|||
基礎の種類 |
||||
施工方法等計画書 |
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
|||
(二) |
第19条の規定が適用される畜舎等 |
第19条第1項本文の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
延焼防止上有効な空地の状況 |
配置図 |
敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置 |
|||
畜舎等の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離 |
||||
畜舎等の各部分の高さ |
||||
第19条第1項ただし書の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
||
防火区画の位置及び面積 |
||||
通常火災終了時間の算出に当たって必要な建築設備の位置 |
||||
耐火構造等の構造詳細図 |
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
通常火災終了時間計算書 |
通常火災終了時間及びその算出方法 |
|||
第19条第2項本文の規定が適用される畜舎等 |
第19条第2項本文の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第19条第2項本文に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
||
第19条第2項ただし書の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
開口部及び防火設備の位置 |
||
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
||||
スプリンクラー設備等消火設備の配置 |
||||
袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
||||
二面以上の立面図 |
開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 |
|||
耐火構造等の構造詳細図 |
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
その他建築基準法第21条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
建築基準法第21条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
|||
第19条第3項の規定が適用される畜舎等 |
第19条第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第19条第3項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
||
(三) |
第20条の規定が適用される畜舎等 |
第20条本文の規定が適用される畜舎等 |
耐火構造等の構造詳細図 |
屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
その他建築基準法第22条第1項本文の規定に適合することの確認に必要な図書 |
建築基準法施行令第109条の9に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
|||
第20条ただし書の規定が適用される畜舎等 |
第20条ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第20条ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
||
(四) |
第21条の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
|
耐火構造等の構造詳細図 |
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
使用建築材料表 |
主要構造部の材料の種別 |
|||
(五) |
第22条の規定が適用される畜舎等 |
配置図 |
建築基準法第22条第1項の規定による区域の境界線 |
|
(六) |
第23条の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
|
耐火構造等の構造詳細図 |
屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
(七) |
第24条の規定が適用される畜舎等 |
第24条第1項本文の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
畜舎等の周囲の状況 |
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
|||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
||||
第24条第1項ただし書又は第2項の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
防火壁の位置 |
||
防火壁による区画の位置及び面積 |
||||
風道の配置 |
||||
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
||||
給水管、配電管その他の管と防火壁との隙間を埋める材料の種別 |
||||
二面以上の断面図 |
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
|||
給水管、配電管その他の管と防火壁との隙間を埋める材料の種別 |
||||
耐火構造等の構造詳細図 |
防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
第24条第3項の規定が適用される畜舎等 |
第24条第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第24条第3項に規定する畜舎等に該当することを確認するために必要な事項 |
||
第24条の2の規定が適用される畜舎等 |
第24条の2第1項本文又は第2項の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
開口部及び防火設備の位置 |
|
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
||||
耐火構造等の構造詳細図 |
主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
危険物の数量表 |
危険物の種類及び数量 |
|||
第24条の2第1項ただし書の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
畜舎等の周囲の状況 |
||
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
|||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
||||
第24条の2第3項の規定が適用される畜舎等 |
第24条の2第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第24条の2第3項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
||
第24条の3の規定が適用される畜舎等 |
第24条の3第1項本文又は第2項の規定が適用される畜舎等 |
室内仕上げ表 |
建築基準法施行令第128条の5に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
|
第24条の3第1項ただし書の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
畜舎等の周囲の状況 |
||
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
|||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
||||
第24条の3第3項の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
建築基準法施行令第128条の5第7項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
||
第24条の3第4項の規定が適用される畜舎等 |
第24条の3第4項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第24条の3第4項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
||
(八) |
第25条の規定が適用される畜舎等 |
第25条第1項本文の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
畜舎等の周囲の状況 |
平面図 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 |
|||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
||||
第25条第1項ただし書又は第2項の規定が適用される畜舎等 |
平面図 |
建築基準法施行令第112条第4項第1号に規定する強化天井の位置 |
||
隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 |
||||
給水管、配電管その他の管と隔壁との隙間を埋める材料の種別 |
||||
二面以上の断面図 |
小屋組の構造 |
|||
隔壁の位置 |
||||
隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 |
||||
給水管、配電管その他の管と隔壁との隙間を埋める材料の種別 |
||||
耐火構造等の構造詳細図 |
隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
第25条第3項の規定が適用される畜舎等 |
第25条第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第25条第3項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
||
(九) |
第26条の規定が適用される畜舎等 |
第26条第1項の規定が適用される畜舎等 |
第26条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第26条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
第26条第2項の規定が適用される畜舎等 |
第26条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第26条第2項に規定する畜舎等の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
||
第26条第3項の規定が適用される畜舎等 |
第26条第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第26条第3項に規定する畜舎等に該当することを確認するために必要な事項 |
||
(十) |
第27条の規定が適用される畜舎等 |
配置図 |
敷地境界線の位置 |
|
平面図 |
壁及び開口部の位置 |
|||
延焼のおそれのある部分 |
||||
二面以上の立面図 |
常時開放されている開口部の位置 |
|||
二面以上の断面図 |
塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 |
|||
耐火構造等の構造詳細図 |
柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 |
|||
建築基準法施行令第136条の10第3号ハに規定する屋根の構造 |
||||
(十一) |
第29条の規定が適用される畜舎等 |
配置図 |
敷地内における通路の幅員 |
|
平面図 |
防火設備の位置及び種別 |
|||
渡り廊下の位置及び幅員 |
||||
二面以上の断面図 |
渡り廊下の高さ |
|||
使用建築材料表 |
主要構造部の材料の種別及び厚さ |
|||
(十二) |
第45条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
用途地域の境界線 |
|||
敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
建築面積求積図 |
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
|||
(十三) |
第46条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
建築基準法施行令第131条の2第1項に規定する街区の位置 |
||||
配置図 |
地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等の各部分の高さ |
|||
地盤面の異なる区域の境界線 |
||||
建築基準法施行令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
||||
第46条第2項に規定する後退距離 |
||||
建築基準法施行令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線 |
||||
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
||||
二面以上の断面図 |
前面道路の路面の中心の高さ |
|||
地盤面及び前面道路の路面の中心からの畜舎等の各部分の高さ |
||||
建築基準法施行令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 |
||||
第46条第1項から第3項までの規定による畜舎等の各部分の高さの限度 |
||||
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
||||
前面道路の中心線 |
||||
擁壁の位置 |
||||
土地の高低 |
||||
地盤面の異なる区域の境界線 |
||||
建築基準法施行令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
||||
第46条第2項に規定する後退距離 |
||||
建築基準法施行令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線 |
||||
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
||||
第46条第4項の規定が適用される畜舎等 |
建築基準法施行令第135条の6第1項第1号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下この項において「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 |
縮尺 |
||
敷地境界線 |
||||
敷地内における申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の位置 |
||||
擁壁の位置 |
||||
土地の高低 |
||||
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
||||
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
||||
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 |
||||
建築基準法施行令第135条の6第2項に規定する道路制限勾配が異なる地域等の境界線 |
||||
建築基準法施行令第132条又は第134条第2項に規定する区域の境界線 |
||||
建築基準法施行令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離 |
||||
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物について建築基準法施行令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率(同令第135条の5に規定する天空率をいう。以下この項において同じ。) |
||||
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 |
縮尺 |
|||
前面道路の路面の中心の高さ |
||||
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
||||
建築基準法施行令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ |
||||
擁壁の位置 |
||||
土地の高低 |
||||
建築基準法施行令第135条の9に規定する位置からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
||||
申請に係る畜舎等と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下この項において「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 |
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
|||
道路高さ制限近接点から申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 |
||||
道路高さ制限近接点における申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の天空図 |
水平投影面 |
|||
天空率 |
||||
道路高さ制限近接点における天空率算定表 |
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |
|||
(十四) |
第47条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
畜舎等の各部分の高さ |
|||
軒の高さ |
||||
地盤面の異なる区域の境界線 |
||||
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 |
||||
日影図 |
縮尺及び方位 |
|||
敷地境界線 |
||||
建築基準法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線 |
||||
建築基準法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 |
||||
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 |
||||
日影時間の異なる区域の境界線 |
||||
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 |
||||
敷地内における畜舎等の位置 |
||||
平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ |
||||
第47条第1項の水平面(以下この項において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下この項において「測定線」という。) |
||||
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から30分ごとに午後3時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 |
||||
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 |
||||
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
||||
土地の高低 |
||||
日影形状算定表 |
平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 |
|||
二面以上の断面図 |
平均地盤面 |
|||
地盤面及び平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ |
||||
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 |
||||
平均地盤面算定表 |
畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 |
|||
(十五) |
第48条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
敷地の道路に接する部分及びその長さ |
|||
第48条第2項の規定が適用される畜舎等 |
第48条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第48条第2項の規定の適合性審査に必要な畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する事項 |
||
(十六) |
第50条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
二面以上の断面図 |
敷地境界線 |
|||
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
||||
(十七) |
第51条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
壁面線 |
|||
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
||||
門又は塀の位置及び高さ |
||||
二面以上の断面図 |
敷地境界線 |
|||
壁面線 |
||||
門又は塀の位置及び高さ |
||||
(十八) |
第54条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
地盤面の異なる区域の境界線 |
|||
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
||||
建築基準法第60条第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
||||
二面以上の断面図 |
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
|||
建築基準法第60条第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
||||
土地の高低 |
||||
敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
第54条第3項ただし書の規定が適用される畜舎等 |
建築面積求積図 |
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
||
(十九) |
第55条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
都市再生特別地区の境界線 |
|||
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
||||
建築基準法第60条の2第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
||||
二面以上の断面図 |
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
|||
都市再生特別地区の境界線 |
||||
土地の高低 |
||||
建築基準法第60条の2第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
||||
敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
建築面積求積図 |
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
|||
(二十) |
第56条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
特定防災街区整備地区の境界線 |
|||
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
||||
敷地の接する防災都市計画施設の位置 |
||||
申請に係る畜舎等の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ |
||||
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ |
||||
敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
防災都市計画施設に面する方向の立面図 |
縮尺 |
|||
畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 |
||||
建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分の構造 |
||||
畜舎等の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ |
||||
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ |
||||
敷地に接する防災都市計画施設の位置 |
||||
二面以上の断面図 |
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
|||
土地の高低 |
||||
(二十一) |
第57条の規定が適用される畜舎等 |
付近見取図 |
敷地の位置 |
|
配置図 |
地盤面の異なる区域の境界線 |
|||
景観地区の境界線 |
||||
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
||||
二面以上の断面図 |
土地の高低 |
|||
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
(二十二) |
第60条の3の規定が適用される発酵槽等 |
第60条の3第2項及び第3項の規定が適用される発酵槽等 |
配置図 |
発酵槽等の各部の位置、構造方法及び寸法 |
平面図又は横断面図 |
発酵槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 |
|||
近接又は接合する畜舎等の位置、寸法及び構造方法 |
||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 |
||||
側面図又は縦断面図 |
発酵槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 |
|||
近接又は接合する畜舎等の位置、寸法及び構造方法 |
||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 |
||||
構造詳細図 |
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 |
|||
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
||||
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ |
||||
基礎伏図 |
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 |
|||
敷地断面図及び基礎・地盤説明書 |
支持地盤の種別及び位置 |
|||
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 |
||||
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 |
||||
使用構造材料一覧表 |
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
|||
施工方法等計画書 |
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 |
|||
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
||||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 |
||||
第60条の3第2項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第60条の3第2項第2号の構造計算の結果及びその算出方法 |
|||
(二十三) |
消防法第9条の規定が適用される畜舎等 |
消防法第9条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 |
|
(二十四) |
消防法第17条の規定が適用される畜舎等 |
消防法第17条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 |
|
消防法第17条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 |
|||
消防法第17条第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 |
当該認定に係る消防用設備等に関する事項 |
|||
(二十五) |
屋外広告物法第3条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等 |
屋外広告物法第3条第1項から第3項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |
|
(二十六) |
屋外広告物法第4条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等 |
屋外広告物法第4条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |
|
(二十七) |
屋外広告物法第5条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等 |
屋外広告物法第5条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 |
|
(二十八) |
港湾法第40条第1項の規定が適用される畜舎等 |
港湾法第40条第1項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る畜舎等その他の構築物に関する事項 |
|
(二十九) |
駐車場法第20条の規定が適用される畜舎等 |
駐車場法第20条第1項又は第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 |
|
(三十) |
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定が適用される畜舎等 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定に適合していることを証する書面 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定に適合していること |
|
(三十一) |
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定が適用される畜舎等 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に適合していることを証する書面 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に適合していること |
|
(三十二) |
宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の規定が適用される畜舎等 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の規定に適合していることを証する書面 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の規定に適合していること |
|
(三十三) |
宅地造成及び特定盛土等規制法第35条第1項の規定が適用される畜舎等 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第35条第1項の規定に適合していることを証する書面 |
宅地造成及び特定盛土等規制法第35条第1項の規定に適合していること |
|
(三十四) |
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定が適用される畜舎等 |
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していることを証する書面 |
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していること |
|
(三十五) |
都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定が適用される畜舎等 |
都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定に適合していることを証する書面 |
都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定に適合していること |
|
(三十六) |
都市緑地法第39条第1項の規定が適用される畜舎等 |
都市緑地法第39条第1項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 |
|
(三十七) |
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の規定が適用される畜舎等 |
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 |
|
(三十八) |
建築基準法施行令第108条の3に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する畜舎等 |
平面図 |
当該主要構造部を区画する床及び壁の位置 |
|
開口部の位置及び寸法 |
||||
防火設備の位置及び種別 |
||||
建築基準法施行令第108条の3に該当する部分その他必要な事項を表示する位置 |
||||
耐火構造等の構造詳細図 |
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
その他建築基準法施行令第108条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 |
建築基準法施行令第108条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
|||
(三十九) |
建築基準法施行令第108条の4第1項第1号の耐火性能検証法により建築基準法第2条第9号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する畜舎等 |
平面図 |
開口部の位置及び寸法 |
|
防火設備の種別 |
||||
耐火構造等の構造詳細図 |
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
|||
使用建築材料表 |
建築基準法施行令第108条の4第2項第1号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 |
|||
建築基準法施行令第108条の4第1項第1号の耐火性能検証法により検証した際の計算書 |
建築基準法施行令第108条の4第2項第1号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 |
|||
建築基準法施行令第108条の4第2項第2号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 |
||||
建築基準法施行令第108条の4第2項第3号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 |
||||
建築基準法施行令第108条の4第4項の防火区画検証法により検証した際の計算書 |
建築基準法施行令第108条の4第5項第2号に規定する保有遮炎時間 |
|||
発熱量計算書 |
建築基準法施行令第108条の4第2項第1号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 |
|||
建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 |
建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
別表第4 (第64条関係)
構造計算書の種類 |
明示すべき事項 |
|
第8条に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた畜舎等 |
構造計算チェックリスト |
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る畜舎等が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる畜舎等の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
使用構造材料一覧表 |
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用される全ての材料の種別(規格がある場合にあっては、当該規格)及び使用部位 |
|
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法及び根拠 |
||
特別な調査又は研究の結果等説明書 |
建築基準法第68条の25の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容 |
|
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容 |
||
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 |
||
基礎・地盤説明書 |
地盤調査方法及びその結果 |
|
地層構成、支持地盤及び畜舎等(地下部分を含む。)の位置 |
||
地下水位(地階を有しない畜舎等に直接基礎を用いた場合を除く。) |
||
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 |
||
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 |
||
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 |
||
略伏図 |
構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 |
|
略軸組図 |
全ての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 |
|
部材断面表 |
全ての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 |
|
荷重・外力計算書 |
固定荷重の数値及びその算出方法 |
|
各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 |
||
各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下この項において「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法 |
||
積雪荷重の数値及びその算出方法 |
||
風圧力の数値及びその算出方法 |
||
地震力の数値及びその算出方法 |
||
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 |
||
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 |
||
応力計算書(建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) |
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 |
|
地震時(風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 |
||
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 |
||
断面計算書(建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) |
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 |
|
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 |
||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 |
||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 |
||
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(四)の項の規定により国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 |
||
基礎ぐい等計算書 |
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 |
|
構造計算書の作成に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。 1 申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。 2 畜舎等の構造等の実況に応じて、当該畜舎等の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。 3 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあっては省略することができるものとする。 |
別表第5 (第64条関係)
(い) |
(ろ) |
|
(一) |
壁、柱、床その他の畜舎等の部分の構造を建築基準法第2条第7号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第2条第7号に係る認定書の写し |
(二) |
壁、柱、床その他の畜舎等の部分の構造を建築基準法第2条第7号の2の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第2条第7号の2に係る認定書の写し |
(三) |
畜舎等の外壁又は軒裏の構造を建築基準法第2条第8号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第2条第8号に係る認定書の写し |
(四) |
建築基準法第2条第9号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等 |
建築基準法第2条第9号に係る認定書の写し |
(五) |
防火設備を建築基準法第2条第9号の二ロの認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第2条第9号の二ロに係る認定書の写し |
(六) |
特定主要構造部を建築基準法第21条第1項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第21条第1項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し |
(七) |
壁、柱、床その他の畜舎等の部分又は防火設備を建築基準法第21条第2項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第21条第2項に係る認定書の写し |
(八) |
屋根の構造を建築基準法第22条第1項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第22条第1項に係る認定書の写し |
(九) |
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を建築基準法第23条の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第23条に係る認定書の写し |
(十) |
建築基準法第28条の2第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等 |
建築基準法第28条の2第2号に係る認定書の写し |
(十一) |
壁、柱、床その他の畜舎等の部分の構造を建築基準法第61条第1項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第61条第1項に係る畜舎等の部分に関する認定書の写し |
(十二) |
防火設備を建築基準法第61条第1項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第61条第1項に係る防火設備に関する認定書の写し |
(十三) |
屋根の構造を建築基準法第62条の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法第62条に係る認定書の写し |
(十四) |
建築基準法施行令第1条第5号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等 |
建築基準法施行令第1条第5号に係る認定書の写し |
(十五) |
建築基準法施行令第1条第6号の認定を受けたものとする建築材料を用いる畜舎等 |
建築基準法施行令第1条第6号に係る認定書の写し |
(十六) |
畜舎等の部分を建築基準法施行令第108条の3第1号の認定を受けた床、壁又は防火設備で区画されたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第108条の3第1号に係る畜舎等の部分に関する認定書の写し |
(十七) |
床、壁又は防火設備を建築基準法施行令第108条の3第1号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第108条の3第1号に係る床、壁又は防火設備に関する認定書の写し |
(十八) |
特定主要構造部を建築基準法施行令第108条の4第1項第2号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第108条の4第1項第2号に係る認定書の写し |
(十九) |
防火設備を建築基準法施行令第108条の4第4項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第108条の4第4項に係る認定書の写し |
(二十) |
屋根の延焼のおそれのある部分の構造を建築基準法施行令第109条の3第1号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第109条の3第1号に係る認定書の写し |
(二十一) |
壁、柱、床その他の畜舎等の部分又は防火設備を建築基準法施行令第109条の8の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第109条の8に係る認定書の写し |
(二十二) |
防火設備を建築基準法施行令第112条第1項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第112条第1項に係る認定書の写し |
(二十三) |
主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を建築基準法施行令第112条第2項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第112条第2項に係る認定書の写し |
(二十四) |
畜舎等の部分の構造を建築基準法施行令第112条第3項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第112条第3項に係る認定書の写し |
(二十五) |
天井を建築基準法施行令第112条第4項第1号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第112条第4項第1号に係る認定書の写し |
(二十六) |
防火設備を建築基準法施行令第112条第19項第1号の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第112条第19項第1号に係る認定書の写し |
(二十七) |
防火設備を建築基準法施行令第112条第21項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第112条第21項に係る認定書の写し |
(二十八) |
防火設備を建築基準法施行令第114条第5項において読み替えて準用する同令第112条第21項の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第114条第5項において読み替えて準用する同令第112条第21項に係る認定書の写し |
(二十九) |
特定主要構造部を建築基準法施行令第137条の2の2第1項第1号ロの認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の2の2第1項第1号ロに係る認定書の写し |
(三十) |
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第137条の2の2第2項第1号ロの認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の2の2第2項第1号ロに係る認定書の写し |
(三十一) |
外壁を建築基準法施行令第137条の2の4第1号ロの認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の2の4第1号ロに係る認定書の写し |
(三十二) |
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第137条の4第1号ロの認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の4第1号ロに係る認定書の写し |
(三十三) |
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第137条の10第1号イ(2)の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の10第1号イ(2)に係る認定書の写し |
(三十四) |
防火設備を建築基準法施行令第137条の10第1号ロ(4)の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の10第1号ロ(4)に係る認定書の写し |
(三十五) |
増築又は改築に係る部分を建築基準法施行令第137条の11第1号イ(2)の認定を受けたものとする畜舎等 |
建築基準法施行令第137条の11第1号イ(2)に係る認定書の写し |
別表第6 (第64条関係)
特定主要構造部を建築基準法第2条第9号の二イ(2)に該当する構造とする畜舎等(建築基準法施行令第108条の4第1項第1号に該当するものに限る。) |
1 建築基準法施行令第108条の4第1項第1号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書 2 当該畜舎等の開口部が建築基準法施行令第108条の4第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあっては、当該検証をした際の計算書 |
別表第7 (第64条関係)
(い) |
(ろ) |
||
図書の種類 |
明示すべき事項 |
||
(一) |
第30条の規定が適用される建築設備 |
構造詳細図 |
建築設備の構造方法 |
(二) |
第31条の規定が適用される電気設備 |
平面図 |
常用の電源及び予備電源の種類及び位置 |
電気設備の構造詳細図 |
受電設備の電気配線の状況 |
||
常用の電源及び予備電源の種類及び構造 |
|||
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況 |
|||
予備電源の容量を算出した際の計算書 |
予備電源の容量及びその算出方法 |
||
(三) |
第32条の規定が適用される配管設備 |
配置図 |
畜舎等の外部の給水タンク及び貯水タンク(以下この項において「給水タンク等」という。)の位置 |
配管設備の種別及び配置 |
|||
給水タンク等からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。) |
|||
平面図 |
配管設備の種別及び配置 |
||
給水管、配電管その他の管が防火区画等(建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号に規定する防火区画等をいう。以下この項において同じ。)を貫通する部分の位置及び構造 |
|||
給水タンク等の位置及び構造 |
|||
畜舎等の内部、屋上又は床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 |
|||
二面以上の断面図 |
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造 |
||
給水タンク等の位置及び構造 |
|||
畜舎等の内部、屋上又は床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 |
|||
配管設備の仕様書 |
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置 |
||
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別 |
|||
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置 |
|||
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置 |
|||
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置 |
|||
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置 |
|||
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置 |
|||
配管設備の構造詳細図 |
飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造 |
||
給水タンク等の構造 |
|||
排水槽の構造 |
|||
阻集器の位置及び構造 |
|||
配管設備の系統図 |
配管設備の種類、配置及び構造 |
||
配管設備の末端の連結先 |
|||
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置 |
|||
給水管の止水弁の位置 |
|||
排水トラップ、通気管等の位置 |
|||
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書 |
排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法 |
||
配管設備の使用材料表 |
配管設備に用いる材料の種別 |
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風道の構造詳細図 |
風道の構造 |
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防火設備及び特定防火設備の位置 |
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(四) |
第33条の規定が適用される換気設備 |
平面図 |
給気口又は給気機の位置 |
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 |
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二面以上の断面図 |
給気口又は給気機の位置 |
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排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 |
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換気設備の構造詳細図 |
排気筒の立上り部分及び頂部の構造 |
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給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造 |
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直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造 |
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換気設備の使用材料表 |
風道に用いる材料の種別 |
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(五) |
第38条第1項の規定が適用される便所 |
配置図 |
排水ます及び公共下水道の位置 |
(六) |
第38条第2項の規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。) |
配置図 |
浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法 |
(七) |
第39条から第43条までの規定が適用される便所 |
配置図 |
くみ取便所の便槽及び井戸の位置 |
平面図 |
便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造 |
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便所の構造詳細図 |
屎尿に接するくみ取便所の部分 |
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くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造 |
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水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造 |
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便槽の種類及び構造 |
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くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置 |
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くみ取便所のくみ取口の位置及び構造 |
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便所の使用材料表 |
便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別 |
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耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分 |
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井戸の断面図 |
建築基準法施行令第34条ただし書の規定の適用に係る井戸の構造 |
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井戸の使用材料表 |
建築基準法施行令第34条ただし書の規定の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分 |
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(八) |
高圧ガス保安法第24条の規定が適用される家庭用設備 |
平面図 |
一般高圧ガス保安規則(1966年通商産業省令第53号)第52条に規定する燃焼器に接続する配管の配置 |
一般高圧ガス保安規則第52条に規定する家庭用設備の位置 |
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家庭用設備の構造詳細図 |
閉止弁と燃焼器との間の配管の構造 |
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硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況 |
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(九) |
ガス事業法第162条の規定が適用される消費機器 |
平面図 |
ガス事業法施行規則(1970年通商産業省令第97号)第202条第1号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置 |
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造 |
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密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造 |
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二面以上の断面図 |
燃焼器の排気筒の高さ |
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燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造 |
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消費機器の仕様書 |
燃焼器の種類 |
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ガスの消費量 |
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燃焼器出口の排気ガスの温度 |
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ガス事業法施行規則第202条第10号に規定する自動ガス遮断装置の有無 |
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ガス事業法施行規則第202条第10号に規定するガス漏れ警報器の有無 |
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消費機器の構造詳細図 |
燃焼器の排気筒の構造及び取付状況 |
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燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況 |
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燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況 |
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密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況 |
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燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置 |
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消費機器の使用材料表 |
燃焼器の排気筒に用いる材料の種別 |
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燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別 |
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密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別 |
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(十) |
水道法第16条の規定が適用される給水装置 |
給水装置の構造詳細図 |
水道法第16条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造 |
給水装置の使用材料表 |
給水装置の材質 |
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(十一) |
下水道法第10条第1項の規定が適用される排水設備 |
配置図 |
下水道法第10条第1項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置 |
排水設備の構造詳細図 |
排水設備の構造 |
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(十二) |
下水道法第25条の2の規定が適用される排水設備 |
配置図 |
下水道法第25条の2に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置 |
下水道法第25条の2の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項 |
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(十三) |
下水道法第30条第1項の規定が適用される排水施設 |
配置図 |
下水道法第30条第1項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置 |
排水施設の構造詳細図 |
排水施設の構造 |
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(十四) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定が適用される供給設備及び消費設備 |
配置図 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(1997年通商産業省令第11号)第18条第1号に規定する貯蔵設備及び同条第3号に規定する貯槽並びに同令第1条第2項第6号に規定する第1種保安物件及び同項第7号に規定する第2種保安物件の位置 |
供給管の配置 |
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供給設備の仕様書 |
貯蔵設備の貯蔵能力 |
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貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量 |
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一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量 |
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供給設備の構造詳細図 |
貯蔵設備の構造 |
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バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造 |
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造 |
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供給設備の使用材料表 |
貯蔵設備に用いる材料の種別 |
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消費設備の構造詳細図 |
消費設備の構造 |
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(十五) |
特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定が適用される排水設備 |
配置図 |
特定都市河川浸水被害対策法第10条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置 |
特定都市河川浸水被害対策法第10条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 |
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項 |
別表第8 (第64条関係)
(い) |
(ろ) |
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(一) |
建築基準法施行令第29条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所 |
建築基準法施行令第29条に係る認定書の写し |
(二) |
建築基準法施行令第30条第1項の認定を受けたものとする構造の特定区域の便所 |
建築基準法施行令第30条第1項に係る認定書の写し |
(三) |
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管 |
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号ハに係る認定書の写し |
(四) |
建築基準法施行令第129条の2の4第2項第3号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備 |
建築基準法施行令第129条の2の4第2項第3号に係る認定書の写し |
別表第9 (第72条関係)
(い) |
(ろ) |
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図書の種類 |
明示すべき事項 |
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(一) |
第56条第2項(第57条第4項において準用する場合を含む。)又は第61条第3項の規定が適用される認定畜舎等 |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨を証する書面 |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨 |
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(二) |
第79条の規定が適用される認定畜舎等 |
既存不適格調書 |
既存認定畜舎等の基準時及びその状況に関する事項 |
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付近見取図 |
敷地の位置 |
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配置図 |
用途地域の境界線 |
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二面以上の断面図 |
建築基準法第56条第1項から第4項まで及び第6項の規定による建築物の各部分の高さの限度 |
|||
用途地域の境界線 |
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敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
建築面積求積図 |
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
|||
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に存することとなった認定畜舎等であって、建築基準法第53条の2第3項の規定が適用されるもの |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨を証する書面 |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨 |
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特例容積率適用地区内に存することとなった認定畜舎等 |
配置図 |
特例容積率適用地区の境界線 |
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高層住居誘導地区内に存することとなった認定畜舎等 |
配置図 |
高層住居誘導地区の境界線 |
||
高層住居誘導地区内に存することとなった認定畜舎等であって、建築基準法第57条の5第3項の規定が適用されるもの |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨を証する書面 |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を認定畜舎等の敷地として使用することができる旨 |
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高度地区内に存することとなった認定畜舎等 |
配置図 |
高度地区の境界線 |
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二面以上の断面図 |
高度地区の境界線 |
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高度利用地区内に存することとなった認定畜舎等 |
配置図 |
高度利用地区の境界線 |
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高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
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申請に係る認定畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
||||
建築基準法第59条第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
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二面以上の断面図 |
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
|||
建築基準法第59条第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
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居住環境向上用途誘導地区内に存することとなった認定畜舎等 |
配置図 |
居住環境向上用途誘導地区の境界線 |
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居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
申請に係る認定畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
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建築基準法第60条の2の2第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
||||
二面以上の断面図 |
居住環境向上用途誘導地区の境界線 |
|||
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
||||
建築基準法第60条の2の2第2項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
||||
特定用途誘導地区内に存することとなった認定畜舎等 |
配置図 |
特定用途誘導地区の境界線 |
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特別用途地区又は建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例の適用を受ける区域(用途地域が定められている区域に限る。)内に存することとなった認定畜舎等 |
建築基準法施行規則第1条の3第7項の規定により特定行政庁が規則で定める図書 |
建築基準法施行規則第1条の3第7項の規定により特定行政庁が規則で定める事項 |
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(三) |
第80条から第87条までの規定が適用される認定畜舎等 |
既存不適格調書 |
既存認定畜舎等の基準時及びその状況に関する事項 |
|
第80条の規定が適用される認定畜舎等 |
第80条第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イの規定に適合することの確認に必要な図書 |
第80条第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イに規定する構造方法に関する事項 |
||
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
|||
第80条の2第1項の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
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その他第80条の2第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第80条の2第1項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第80条の2第2項の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第80条の2第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第80条の2第2項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第80条の3の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第80条の3の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第80条の4の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第80条の4の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第80条の4の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第80条の5の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第80条の5の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第80条の5の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第81条の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第81条の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第81条の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
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第81条の2の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第81条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第81条の2の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第81条の3の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第81条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第81条の3の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
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第82条の規定が適用される認定畜舎等 |
耐火構造等の構造詳細図 |
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |
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平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
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その他第82条の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第82条の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
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第83条の規定が適用される認定畜舎等 |
耐火構造等の構造詳細図 |
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |
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平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
|||
その他第83条の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第83条の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第83条の2の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第83条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第83条の2の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第83条の3の規定が適用される認定畜舎等 |
耐火構造等の構造詳細図 |
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |
||
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
|||
その他第83条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第83条の3の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第84条の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
石綿が添加されている部分 |
||||
増築又は改築に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第137条の4の2第3号に規定する措置 |
||||
二面以上の断面図 |
増築又は改築に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第137条の4の2第3号に規定する措置 |
|||
第84条の2の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
増築又は改築に係る部分 |
||
その他第84条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第84条の2の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第85条の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
改築に係る部分 |
||
敷地面積求積図 |
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
|||
建築面積求積図 |
建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
|||
第86条第3項の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
第78条各号に掲げる行為に係る部分 |
||
第86条第5項の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
第78条各号に掲げる行為に係る部分 |
||
石綿が添加されている部分 |
||||
第78条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第137条の4の2第3号に規定する措置 |
||||
第86条第6項の規定が適用される認定畜舎等 |
平面図 |
第78条各号に掲げる行為に係る部分 |
||
その他第86条第6項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第86条第6項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |
|||
第87条第1項の規定が適用される認定畜舎等 |
二面以上の断面図 |
第6条第2項に規定する構造方法 |
||
第87条第2項の規定が適用される認定畜舎等 |
第87条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 |
第87条第2項の規定に適合することを確認するために必要な事項 |