過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2021年総務省・農林水産省・国土交通省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 及び 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 2021年政令第137号第6条第2項 《2 法第12条第2項の規定により算定する…》 交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交 の規定に基づき、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (通常の国の交付金の額に加算する額の算定)

1項 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 次条第2号及び附則第2項において「」という。第6条第2項 《2 法第12条第2項の規定により算定する…》 交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交 の規定により加算する額は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 以下「」という。第12条第2項 《2 国は、市町村計画に基づいて行う事業の…》 うち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割 の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

2条 (過疎地域とみなす基準)

1項 第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第41条第1項 《2021年3月31日において旧過疎地域自…》 立促進特別措置法2000年法律第15号。第3項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という。で に規定する旧過疎自立促進地域の市町村のうち1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下「 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村 」という。)について 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値(当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が0・五一以下であること。

2号 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村 について2015年の国勢調査の結果による人口が、 第3条第2項 《2 1960年10月2日以降における市町…》 村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号ただし書、同号イからニまで及び第2号ただし書これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する の規定の例により算定した1960年の人口、1975年の人口又は1990年の人口のいずれよりも減少していること。

3号 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村 が次のいずれかに該当すること。

旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村 について2015年の国勢調査の結果による人口を当該市町村の区域のうち 第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域(ロにおいて「 要件該当区域 」という。)の同年の国勢調査の結果による人口で除して得た数値が三以下であること。

旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村 の面積を 要件該当区域 の面積で除して得た数値が二以下であること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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