附 則
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる旧 過疎地域自立促進特別措置法施行令 (2000年政令第175号)
第5条第2項
《2 法第10条第2項の規定により算定する…》
交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交
の規定に基づく旧 過疎地域自立促進特別措置法施行規則 (2000年総理府令第52号)
第1条
《通常の国の交付金の額に加算する額の算定 …》
過疎地域自立促進特別措置法施行令2000年政令第175号。以下「令」という。第5条第2項の規定により加算する額は、過疎地域自立促進特別措置法2000年法律第15号。以下「法」という。第10条第2項の
の規定は、この省令の施行の日以後も、同項の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。