制定文 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)を実施するため、 中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 中小企業団体の組織に関する法律
第93条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。
の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 (2007年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
第91条
《身分を示す証明書 法第93条第2項に規…》
定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第18のとおりとする。
の規定にかかわらず、別記様式によることができる。