制定文 物価統制令 (1946年勅令第118号)を実施するため、 物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令 を次のように定める。
1項 物価統制令
第30条第1項
《主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府県…》
知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
の規定により臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。