制定文 物価統制令 (1946年勅令第118号)を実施するため、 物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式の特例に関する命令 を次のように定める。
1項 物価統制令
第30条第1項
《主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府県…》
知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく臨検検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令 (2021年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。