犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令《本則》

法番号:2021年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第20条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。 の規定に基づき、 犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 を次のように定める。


1項 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第16条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 の規定による立入検査(都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第33条第1項 《法第16条第1項又は第19条第3項の規定…》 による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書次項において「身分証明書」という。の様式は、別記様式第5号のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。 1 金融庁若しく の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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