第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令《別表など》

法番号:2021年環境省令第7号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第2条第2号、第3条第2号関係)

1 飼養又は保管をする犬の頭数

2 1のうち繁殖の用に供する犬の頭数

3 飼養又は保管をする猫の頭数

4 3のうち繁殖の用に供する猫の頭数

一頭

一頭

二十九頭

二十四頭

二十八頭

二十三頭

二頭

二頭

二十七頭

三頭

二十六頭

二十二頭

二十五頭

二十一頭

四頭

三頭

二十四頭

二十頭

五頭

四頭

二十三頭

十九頭

二十二頭

十八頭

六頭

五頭

二十一頭

七頭

二十頭

十七頭

十九頭

十六頭

八頭

六頭

十八頭

十五頭

九頭

七頭

十七頭

十四頭

十六頭

十三頭

十頭

八頭

十五頭

十一頭

十四頭

十二頭

十三頭

十一頭

十二頭

九頭

十二頭

十頭

十三頭

十頭

十一頭

九頭

十頭

八頭

十四頭

十一頭

九頭

十五頭

八頭

七頭

七頭

六頭

十六頭

十二頭

六頭

五頭

十七頭

十三頭

五頭

四頭

四頭

三頭

十八頭

十四頭

三頭

十九頭

二頭

二頭

一頭

一頭

備考

1 犬及び猫の頭数は、親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)を除く。

2 1人当たりの飼養又は保管をする犬又は猫の頭数に対して、猫又は犬の頭数の組合せが複数ある場合は、最大値が上限となる。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。